離婚訴訟において、判決で離婚が認められる場合には、民法で定められた離婚原因(民法770条各号)が必要です。この離婚原因は、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④強度の精神病、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるかどうかの5種類があります。 前々回は裁判上の離婚原因のうち①不貞行為と②悪意の遺棄について、前回は③3年以上の生死不明と④強度の精神病についてそれぞれ解説してきました。 今回は、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由について解説していこうと思います。 民法 (裁判上の離婚) 第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないと … [Read more...]
裁判上の離婚Ⅱ
離婚訴訟において、判決で離婚が認められる場合には、民法で定められた離婚原因(民法770条各号)が必要です。この離婚原因は、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④強度の精神病、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるかどうかの5種類があります。 前回は、裁判上の離婚原因のうち①不貞行為と②悪意の遺棄について、それぞれ解説してきました。 今回は、その続きとして、③3年以上の生死不明と④強度の精神病について解説していきます。 民法 (裁判上の離婚) 第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事 … [Read more...]
裁判上の離婚Ⅰ
離婚訴訟において、判決で離婚が認められる場合には、民法で定められた離婚原因(民法770条各号)が必要です。この離婚原因は、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④強度の精神病、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるかどうかの5種類があります。 今回は、裁判上の離婚原因のうち①不貞行為と②悪意の遺棄について、それぞれ解説していきたいと思います。 民法 (裁判上の離婚) 第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合で … [Read more...]
裁判離婚
離婚の手続には、主に協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があります。 離婚手続に関する説明や調停離婚に関する説明は以前の記事(離婚手続、調停離婚)もご覧になってください。 話合いによって離婚ができない場合に離婚をする手段としては、離婚訴訟の提起(離婚裁判)をし、裁判所から「離婚する」との判決をもらって離婚する裁判離婚となります。 そこで、今回は、裁判離婚について解説いたします。 裁判離婚とは 裁判離婚とは、裁判上の離婚原因があることを理由として、裁判上の手続によって当事者を離婚させるというものです(民法770条)。 そのため、離婚訴訟においては、民法770条各号が規定する裁判上の離婚原因があるかどうかを審理することになります。 具体的には、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④回復の見込みがない強度の精神病、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事 … [Read more...]
少年事件の処分
先日、少年事件の流れについてご説明いたしました。 少年事件では、少年審判(単に「審判」とも言います。)が開かれた場合、保護観察や少年院送致といった保護処分という処分を受ける可能性があるというお話をしました。 今回は、少年審判で言い渡される保護処分について解説していこうと思います。 保護処分とは ⑴ 少年審判の目的 まず、少年審判で下される処分は、「保護処分」というものです。 少年審判でも当然に懲役刑や罰金刑といった「刑罰」が言い渡されるわけではありません。 その理由としては、少年法では、「少年の健全育成」を目的とし、非行をしてしまった少年の非行性(問題点)をなくし、再非行を防止することを目的としているからです。 少年審判では、少年が非行に陥った原因を見つけ出し、それを除去するために少年の資質や環境の両面から調査をしたうえで、最終的に少年に処分を下すこと … [Read more...]