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新宿清水法律事務所では、依頼者様の利益を再優先にフレキシブルな対応を行っております。お急ぎの場合まずはお電話下さい。
1.お問い合わせフォームまたは電話でのお問い合わせ
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2.弊所よりメール(又は電話)でのご連絡
- メール、電話等での簡単な回答で解決する場合もあります。
- 弁護士が受任しても解決が困難と思われる場合や他の機関(警察等)にご相談いただいた方が適切な場合等は、その旨をお伝えします。
3.具体的事情を詳しくお聞きして回答する必要がある場合は、弊事務所での面談によるご相談を予約(電話またはメール)

4.事件についての詳細な事情をお聞きしたうえでの事件についての解決方法を提示
- 弁護士を頼む必要がなく、お客様ご自身で解決が可能な場合や他の機関(警察等)にご相談いただいた方が適切な場合には、その旨を説明します。
- 弁護士が受任した方が良いと思われる場合には、その理由、事件の見通し、処理方針及び弁護士費用についてお客様にご納得いただけるように説明します。
5.事件の見通し、処理方針及び弁護士費用にご納得頂けた場合には、委任状契約書及び委任状を作成

6.委任契約書でお客様と合意した着手金の入金確認後、事件処理に着手致します。
