平素は格別のお引き立てを頂き、厚く御礼申し上げます。誠に勝手ではございますが、下記期間を弊所の年末年始休業期間とさせて頂きます。ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。■年末年始休業期間2023年12月29日(金) ~ 2024年1月3日(木)※ なお、上記期間中も緊急案件の御対応は可能で御座いますので、その場合には弊所代表番号(03-6273-1793)までお電話下さい。また、ご相談・問い合わせについては、当HPの『問い合わせご相談フォーム』やメール(info@shinjuku-shimizu.com)にて、随時受け付けております。 … [Read more...]
事務所移転のお知らせ
この度、下記住所に事務所を移転致しました。 【新事務所】 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-18-14 廣田ビル5階 なお、電話番号・FAX番号については変更ございません。 … [Read more...]
年末年始の営業時間に関するお知らせ
平素は格別のお引き立てを頂き、厚く御礼申し上げます。 誠に勝手ではございますが、下記期間を弊所の年末年始休業期間とさせて頂きます。 ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 ■年末年始休業期間 2022年12月29日(木) ~ 2023年1月3日(火) ※ なお、上記期間中も緊急案件の御対応は可能で御座いますので、その場合には弊所代表番号(03-6273-1793)までお電話下さい。 また、ご相談・問い合わせについては、当HPの『問い合わせご相談フォーム』やメール(info@shinjuku-shimizu.com)にて、随時受け付けております。 … [Read more...]
弁護士入所のお知らせ
令和4年7月に謹厳実直の大谷悠弁護士が入所致しました。 … [Read more...]
少年事件での調査官による調査について
少年事件では、家庭裁判所調査官と呼ばれる人々が事件に関与します。 この「家庭裁判所調査官」というのはどのような人々なのでしょうか。 事件について警察官や検察官のような捜査機関の人々との違いはどこにあるのでしょうか。 今回は、少年事件、少年審判の中で非常に重要な役割を果たす家庭裁判所調査官について解説していきたいと思います。少年事件及び少年審判でいう少年は、「20歳に満たない者」をいい(少年法2条1項)、民法上の未成年(民法4条、5条等)とは異なっています。年若い男子という意味ではないため、男女ともに20歳に満たない者であれば「少年」あたります。 なお、今回は少年が犯罪を認めている事件を前提に解説していきます。 家庭裁判所調査官とは 家庭裁判所調査官とは、各家庭裁判所においては、家事事件手続法で定める家庭に関する事件の審判及び調停、人事訴訟法で定める人事 … [Read more...]