破産申立てをすることができる人
前回、破産の申立てをするために必要な条件について紹介しましたが、破産の申立ては誰ができるのでしょうか。誰でも自由にできるものなのでしょうか。今回は破産の申立てをすることができる人(=申立権者)について紹介したいと思います。
破産法の条文
まず、破産の申立てをすることができる人について、破産法は、以下のように定めています。
(破産手続開始の申立て)
第18条1項 債権者又は債務者は、破産手続開始の申立てをすることができる。
このように定められていますので、債権者と債務者に破産手続開始の申立てをする権利があることが分かります。
債務者
このうち、債務者については、言い換えれば、破産をしようとしている本人ということになりますので、債務者が申し立てる破産開始手続の申立ては、「自己破産申立て」と呼ばれることもあります。
債権者
他方、条文上債権者にも破産手続開始の申立てをすることができるとされています。
ただし、ここでいう債権者は破産手続が開始されれば破産債権者となるべき債権者と理解されています。これは、破産手続が開始されて最終的に配当を受けることができることができるのは破産債権者であり、つまり、破産手続によって利益を受ける債権者は破産債権者であるからとされています。
なお、この債権は破産手続開始決定の時点で存在すれば足りるとされています。
ただし、債権者の場合は条文上次の条件を満たす必要があります。
破産法18条2項
債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。
つまり、債権者が破産手続開始の申立てをするには、債権者が自分の有する債権や、前回紹介しました破産開始手続の原因となる事実について疎明する必要があります。もっとも、ここで必要なのは証明ではなく疎明ですので、一応確からしいということが分かる程度で足りることになります。これは、債務者に対する嫌がらせ目的の申立てなどの不誠実な申立てを排除するために、申立後遅滞なく確認することができるようにするため疎明でよいということにしたとされています。
ただし、これは債務者にも言えることですが、裁判所が破産手続開始の決定をするには、「破産手続開始の原因となる事実があると認めるとき」という条件を満たす必要があるため、最終的には証明が必要になるのでその点は注意が必要です。
法人の場合の申立権者
ここでは詳しく取り上げませんが、法人の破産手続開始の申立ての場合は、上記で説明した人のほかにも破産法19条に定められている人も破産手続開始の申立てをすることができます。例えば、株式会社の破産手続開始の申立ての場合には、取締役が申立てをすることができます(破産法19条1項2号)。
まとめ
今回は、破産手続開始の申立てをすることができる人について紹介しました。自分で破産する場合はわかりやすいですが、自分が債権を持つ相手について破産手続開始の申立てをする場合には、疎明が必要などの注意点があります。破産のための手続きが不安であれば専門家である弁護士に相談するのも手かもしれません。また、緊急事態宣言下でも破産申立てについて裁判所は受け付けているようですので(ただし、少なくとも東京地裁の場合は、緊急でないと判断した場合は処理を停止するようです。)、緊急事態宣言下であっても遠慮する必要はありません。
当所では、破産手続に詳しい弁護士が、依頼者様の事情をじっくりと伺った上で、借金が多すぎて任意整理が困難であると判断した場合には破産手続を円滑に進められるよう迅速かつ入念に準備してゆきます。
もちろん、借金は多いが破産手続をすべきか悩んでいる方の相談も歓迎ですので、まずはお気軽にご相談ください。