破産手続と受任通知(一般消費者向け)
新型コロナウィルスとその対応のための緊急事態宣言の影響で仕事を休まざるを得なくなった。その影響で借金を返す見通しが立たなくなった。今日の未曽有の事態にこのような状況に追い込まれている方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、今回は破産するかもしれない状況にある方が弁護士に相談し、弁護士が受任した際に弁護士がすることのうち受任通知について紹介したいと思います。
なお、今回の紹介は一般の個人様の場合であり、個人事業主や法人の場合には受任通知を送るべきではない場合もありますのでこの限りではありません。
受任通知とは
受任通知とは、弁護士が債務整理(借金を減らしてもらうよう交渉する、支払いを待ってもらえるようにするなどの方法により借金で首が回らない状態を何とかするための手続き)を受任した際に、債権者に対して、弁護士が受任したということを知らせるものを言います。
受任通知を送るとどうなるか
債権者に貸金業者が含まれている場合、受任通知を送ることで大きな利点があります。それは、貸金業者から電話・電報・FAX・訪問の方法で借金を返せと要求したり、要求すると予告したりすることを防ぐことができるようになるということです。
これは、貸金業法第21条1項9号及び10号に以下のように規定されています。
貸金業法第21条1項9号
債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
貸金業法第21条1項10号
債務者等に対し、前各号(第六号を除く。)のいずれかに掲げる言動をすることを告げること。
※前各号に貸金業法第21条1項9号が含まれます。
これに違反した貸金業者には行政処分の対象となりますし、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定められていますので刑事罰の対象になります(貸金業法第47条の3第1項3号)。
また、貸金業者ではない人が貸していた場合も弁護士がついたということを認識することになりますし、受任通知には通常依頼者様に直接の連絡や請求をすることを禁止することや違反した場合にはしかるべき法的措置を取ることが記載されていますので、受任通知が届いたにもかかわらず、無視して直接取り立てるような行為をする場合にはしかるべき法的措置を弁護士に対応してもらえるようになります。
なお、債務整理に関する案件を受けた場合、当所での対応はこちらで紹介しています。
新宿清水法律事務所での対応:破産について
緊急事態宣言下における留意点
相談の中で、弁護士が破産手続きを行う必要があると判断した場合において、仮にその手続きを東京地方裁判所で行わないといけない場合ですが、東京地方裁判所では以下のようなお知らせがなされていますので紹介します。
お知らせ
民事第20部(破産再生部)の,緊急事態宣言の対象期間中の事務等は,以下のとおりとさせていただきます。
ご理解ご協力をいただきますようお願い申し上げます。
1 新件の申立てについて
申立ての受付はいたしますが,緊急性のある事件以外は,処理を停止します。緊急性のある事件については,申立ての際,その事情をご説明下さい。
(※詳しくは東京地方裁判所のホームページをご覧ください。)
従いまして、緊急性がある場合はそのことを裁判所に伝える必要がありますので、弁護士が裁判所に的確に伝えられるよう依頼者様にご対応いただく必要があります。仮に緊急性が認められなければ緊急性の高い案件以外は処理が停止していますので裁判所の手続きを受けられるまで時間がかかるものと思われます。
その他の裁判所の状況につきましては該当する裁判所のホームページをご覧いただくか該当する裁判所にお問い合わせをすることをおすすめします。
まとめ
以上の状況から、裁判所の手続きを受けられるようになるまでは時間がかかることになると思われますが、弁護士が行える手続については緊急事態宣言下でも可能な限り対応できますので、取立てを受けている場合には受任通知の対応により以後の直接の取立てを受けることを防ぐことが可能といえます。
当所では、依頼者様から相談を受け、受任をすることになった場合には迅速に受任通知を送り、依頼者様に過度な取立てが来ないよう対応してゆきます。
まずはお気軽にご相談ください。