夫婦関係調整調停(円満)

新型コロナウィルスや、緊急事態宣言が出たことにより自宅待機となり、家族が家にいることが増えたのではないでしょうか。そうした中で、夫婦喧嘩が繰り返され、夫婦の関係が円満でなくなったといった場合もあるかもしれません。

 今回はそうした場合に裁判所が用意する手続きである夫婦関係調整調停(円満)(以下では、「円満調停」と言います。)の制度を紹介したいと思います。

夫婦関係調整調停(円満)とは

円満調停の手続きでは、円満な夫婦関係の回復のため、家庭裁判所の手続きを利用することができます。

 ここでは、調停委員(40歳以上70歳未満の社会の各分野で活躍してきた人で最高裁判所に任命された人)と呼ばれる男女1名ずつが入る部屋で、夫や妻から事情を聞き、夫婦関係が悪化した原因を探り、どのようにすれば夫婦関係を改善することができるのか模索し、助言を行い、解決策を提示するという形で進められていきます。調停委員のほかにも裁判官も関与しており、必要に応じて調停委員に指示を出し、場合によっては直接入って対応することもあります。

 ちなみに、この調停手続は、離婚をした方がよいか迷っているときにも使うことができる手続きです。ただし、相手方には裁判所からお手紙が届くことになりますので驚かせることにもなるかもしれませんからその点は注意が必要です。

 

※なお、緊急事態宣言下での東京家庭裁判所の対応として、一部の緊急性の高い事件を除き、期日取消等の対応をしているようです(詳しくは、東京家庭裁判所のホームページをご参照ください。)し、その他の裁判所でも同様の対応がなされている可能性がありますので今すぐに手続きを利用することは難しいかもしれません。

弁護士の関与

調停手続は代理人として弁護士に依頼し、自分の代わりに弁護士に入ってもらうということも可能です。弁護士は依頼者様からの説明を踏まえ、代理人の視点でどのような形で入れば依頼者様にとって有利な結果になるかを常に意識し、活動します。また、依頼者様一人では気持ちや考えが整理できていない場合に、代理人の立場である弁護士としっかりと話し合うことで気持ちや考えを整理するきっかけとすることもできます。もちろん調停委員も双方にとって良い解決を目指すために協力してくれますが、あくまで中立的な立場であるため、伝えづらいことも弁護士相手であれば伝えることができます。

 もちろん、相手からしたら弁護士が入るということに驚きや動揺があることもあるでしょうから、円満な関係を取り戻すために必要があるかどうかはよく検討する必要があります。

まとめ

以上で、夫婦関係を調整するために裁判所に円満調停の手続きがあることや弁護士がそこに関与することができることを紹介しました。もっとも、裁判所を使うという点で最終手段にも思えるかもしれませんのでどうするか迷われる方も多いかと思います。

 当所では、依頼者様から夫婦関係を円満にしたいという相談を受けた際に、依頼者様がどのように行動すれば依頼者様にとって最良の結果になるのか、その際に弁護士がどのように関与すればいいのか、円満調停を使う必要があるのかという点などを検討し、依頼者様にアドバイスしてゆきます。

 まずはお気軽にご相談ください。

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