2020年3月5日 / 最終更新日 : 2024年5月9日 adMin2453User コラム付郵便送達と公示送達 はじめに 相手方の所在や勤務先が不明であるとして裁判手続きを諦めていらっしゃる方、諦めるのは早計です。今回、御説明させて頂く方法で裁判手続きを利用できないかを今一度、検討されてみて下さい。 裁判所は、裁判権の作用として、 […]