裁判上の離婚Ⅱ

離婚訴訟において、判決で離婚が認められる場合には、民法で定められた離婚原因(民法770条各号)が必要です。この離婚原因は、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④強度の精神病、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるかどうかの5種類があります。

前回は、裁判上の離婚原因のうち①不貞行為と②悪意の遺棄について、それぞれ解説してきました。

今回は、その続きとして、③3年以上の生死不明と④強度の精神病について解説していきます。

民法

(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

配偶者の生死が三年以上明らかでないとき

3年以上の生死不明とは、3年以上生存も死亡も証明できない状態が継続していることをいいます。そのため、たとえ行方不明であったとしても、居場所が分からないだけで生きていることは分かっている場合には生死不明に当たりません。例えば相手方配偶者がどこに住んでいるのか分からないけれども、連絡だけはとれるような場合には生死不明に当たりません。

また、生死不明になる原因について、生死不明になるに至った原因は問わないとされており(大津地判昭和25年7月27日下民集1巻7号1150貢)、相手方配偶者が原因で生死不明になったこと等は必要ありません。

民法770条1項3号に関する裁判例につき、旧ソビエト連邦又は中国に抑留された後、収容所を出て以後行方不明となり、その時点から一回の音信もなく4年間経過していた事件につき、日本への帰還の時期を到底予測できないこと等を理由に民法770条1項3号に該当する旨判断した裁判例があります(大津地判昭和25年7月27日下民集1巻7号1150貢)。また、相手方配偶者が満州に出征した後行方不明となった事件につき、同人が生存しているとの資料もなく現在死亡した公算が大であるものの、少なくとも昭和22年6、7月以降は生死不明であることを認めることができるとして、その時点から既に三年以上も経過していることを理由に、離婚を認めた裁判例があります(大阪地裁昭和26年2月24日下民集2巻2号271貢)。

なお、離婚判決確定後に相手方配偶者の生存が明らかになったとしても、離婚の効力に影響はありません。一方で、離婚判決確定前に死亡していた場合には離婚は無効となって死亡時に婚姻関係が解消することになります(鹿児島地判昭和38年11月19日下民集14巻11号2258貢)。

配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

強度の精神病とは、その精神障害の程度が婚姻の本質ともいうべき夫婦の相互協力義務、ことに他方の配偶者の精神的生活に対する協力義務を十分に果たしえない程度に達している場合をいいます。

ここでの「強度の精神病」には、相手方配偶者が必ずしも民法7条にいう事理弁識能力を欠く常況に達していることは必要ではありません。

「回復の見込みがない」ときと規定していることから、精神病であっても不治であることを必要とし、一時的に症状がよくなることがあっても夫婦としての義務を果たすことが出来ない場合には、回復の見込みがない精神病として離婚原因に該当するという判断をした判例もあります(最判昭和45年11月24日民集24巻12号1943貢)。

他方で、相手方配偶者の精神病が「強度の精神病」(民法770条1項3号)には該当しないとしても、相手方配偶者がアルツハイマー病等に罹患し、長期間に亘り夫婦間の協力義務を全く果せないでいること等を理由に「婚姻を継続し難い重大な事由」(同項5号)に該当するとして離婚を認めた裁判例があります(長野地判平成2年9月17日判時1366号111貢)。

ただ、「回復の見込みのない強度の精神病」であることだけから離婚請求を認容した場合、精神病を有する者を看護する者がいなくなってしまうこと等からその者の生活環境が劣悪になることが懸念されるとして、判例では「諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活等についてできるかぎりの具体的方途を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込のついた上でなければ、ただちに婚姻関係を廃絶することは不相当と認めて、離婚の請求は許さない法意である」旨述べて、民法770条2項が原則的に適用されるとの考えを採用しています(最判昭和33年7月25日民集12巻12号1823貢、最判昭和45年11月24日民集24巻12号1943貢、最判昭和45年3月12日判時593号41貢等)。

そのため、強度の精神病を持つ相手方配偶者に対する今後の療養や生活等への具体的方途(方法、方策)やその見込み等をふまえて、婚姻関係を解消することが相当であると裁判所が認めない場合は、民法770条2項の適用によって離婚請求が棄却されることになります。

最判昭和33年7月25日民集12巻12号1823貢

「民法七七〇条は、あらたに「配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込がないとき」を裁判上離婚請求の一事由としたけれども、同条二項は、右の事由があるときでも裁判所は一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは離婚の請求を棄却することができる旨を規定しているのであつて、民法は単に夫婦の一方が不治の精神病にかかつた一事をもつて直ちに離婚の訴訟を理由ありとするものと解すべきでなく、たとえかかる場合においても、諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活等についてできるかぎりの具体的方途を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込のついた上でなければ、ただちに婚姻関係を廃絶することは不相当と認めて、離婚の請求は許さない法意であると解すべきである。」

最判昭和45年11月24日民集24巻12号1943貢

「民法七七〇条一項四号と同条二項は、単に夫婦の一方が不治の精神病にかかつた一事をもつて直ちに離婚の請求を理由ありとするものと解すべきでなく、たとえかかる場合においても、諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活等についてできるかぎりの具体的方途を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込みのついた上でなければ、ただちに婚姻関係を廃絶することは不相当と認めて、離婚の請求は許さない法意であると解すべきであることは、当裁判所の判例とするところである(最高裁判所昭和二八年(オ)第一三八九号、同三三年七月二五日第二小法廷判決、民集一二巻一二号一八二三頁)。」

これらの判例・裁判例をもとに、請求を認容した事例と請求を認めなかった事例(棄却した事例)をご紹介します。

民法770条2項の適用を認めず、離婚請求を認めた事例

妻が強度の精神病にかかり回復の見込みがない場合において、妻の実家が夫の支出をあてにしなければ療養費に事欠くような資産状態ではなく、他方、夫は、妻のため十分な療養費を支出できる程に生活に余裕がないにもかかわらず、過去の療養費については、妻の後見人である父との間で分割支払の示談をしてこれに従つて全部支払を完了し、将来の療養費についても可能な範囲の支払をなす意思のあることを裁判所の試みた和解において表明し、夫婦間の子をその出生当時から引き続き養育している等の事情がある場合(上記最判昭和45年11月24日民集24巻12号1943貢)

民法770条2項の適用を認めて、離婚請求を認めなかった事例

妻の精神病の再発については、婚姻生活における夫の妻に対する態度もかなりの程度影響しており、また、その再発後、夫が妻の扶養、治療を専ら妻の実家に任せきりにし、性急に妻との離婚を求める態度を示したこと等の事情がある場合(東京地判昭和54年10月26日判タ404巻136貢)

まとめ

相手方配偶者が回復の見込みがない強度の精神病を有することを主張する場合には、民法770条2項やこれまでの裁判例を踏まえた主張立証活動が重要です。

そして、離婚訴訟では、民法770条1項各号の要件を複数主張して争われる可能性が高いですので、一般の方が自分で訴訟を行っていくことは大変かもしれません。

そのため、離婚訴訟に精通した弁護士に相談・依頼することは非常に重要です。

もし離婚についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、ぜひ新宿清水法律事務所へご相談ください。

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