いったん逮捕され、身柄拘束を受けると、普段の生活のように、自由に誰かと会ったり、外部と連絡をしたりすることはできません。電話やメールなどは一切できませんし、場合によっては、弁護士以外との面会や連絡が全面的に禁止されてしまうこともあります。このような環境は、身柄拘束されているご本人はもちろん、ご家族や周りの方にとっても非常に心細いものですし、そのような心細さから、自己の正当な権利も主張することができずに、捜査機関の言いなりに罪を認めてしまうことさえあるのです。
新宿清水法律事務所では、こうしたご不安を抱える方のため、身柄拘束中の方との連絡、面会、差入れ等についても弁護活動を展開し、身柄拘束中の方やそのご家族、周りの方を精神的にサポートします!

面会等に関する制限・制約

このセクションでは逮捕勾留時における、制限・制約などを一部簡単にご説明致します。状況の把握のためにご一読ください。

そもそもご家族等の面会・連絡ができない場合

通常、身柄拘束中の方に対しては、ご家族や友人の方、勤務先の方等の一般の方でも、一定の制限・制約のもとではありますが、面会をしたり、手紙での連絡をしたりすることができます。ただし、次の場合には、一般の方が面会・連絡をすることは一切できなくなってしまい、面会・連絡をすることができるのは弁護士のみになります。

逮捕から勾留決定までの間

逮捕されてから勾留決定がされるまでの期間は、面会等ができないものとされています。この期間は、原則として最大72時間とされていますが、実務上は、裁判所で勾留決定を受けて留置場所(警察署等)に戻るのはその日の夜になることが多いため、現実に面会等が可能になるのは、その翌朝以降になる場合もあります。

裁判所が面会等を禁止する決定を出した場合

被疑者が犯罪事実を否定している場合、組織的な犯罪が疑われる場合、他に共犯者がいる場合などは、外部との面会等で口裏合わせや証拠隠滅が行われることを防ぐため、裁判所が面会等を禁止する決定(接見等禁止決定)を出すことがあります。接見等禁止決定が出された場合、一般の方は、面会や手紙での連絡が禁止されるだけでなく、物品の差入れについても大幅に制限されることが多いです。

ご家族等の面会に課せられる制限・制約

これらの面会等ができない場合に当てはまらないときは、ご家族や友人の方、勤務先の方等の一般の方も、身柄拘束中の方との面会が可能です。ただし、この面会には、次のような制限・制約があります(詳細は施設等によって異なることがあります)。そのため、せっかく面会に来られても、近況報告や最低限の連絡などができる程度で、残念ながら、込み入った話をする余裕は無いケースが多いです。

面会受付日時の制限・面会回数及び時間の制限

面会は平日限定で、朝10時頃~夕方4時頃までのみ受け付けてもらえることが多いです。また、そもそも、身柄拘束中の方が取調べ、捜査等のために外出しているような場合には、戻ってくるまで面会はできません。面会は、1日1組、1組3人までと制限されることが多く、1組の面会時間も、10分~20分程度に限定されることが多いです。

面会には必ず警察官が立ち会う

面会には、必ず警察官が立ち会い、会話の内容はすべて記録されることになっています。そのため、事件に関する話題はとても話しにくい雰囲気ですし、証拠隠滅等のおそれがあると判断されれば、立会警察官に会話を止められることもあります。また、プライベートなことを話すのも非常に気が引ける状況です。

刑事弁護の新宿清水法律事務所の主な弁護活動

あなたに代わって、日本全国、24時間・365日いつでも原則面会可能

一般の方とは異なり、たとえ接見等禁止決定が出されていても、警察署に身柄拘束されている方であれば、弁護士は原則として24時間・365日いつでも面会することができます。また、弁護士の面会には、時間・回数の制限も、警察官の立会いもありません。取調べへの対応や今後の事件の見通し等についてのアドバイスはもちろん、ご家族のこと、仕事のこと等のプライベートなことについても、十分に時間をかけてお話をすることができます。ご家族等との間の伝言を弁護士が仲介することも、原則として可能です(証拠隠滅のおそれのあるものなど、内容等によってはお受けできないこともあります。また、ご本人からの伝言は、ご本人からの了承が得られることが前提です。)。

接見等禁止決定に対する異議申立て等

接見等禁止決定は、上記のように、被疑者が犯罪事実を否定している場合、組織的な犯罪が疑われる場合、他に共犯者がいる場合といった、ごく形式的な理由によって出されてしまうことが多く、しかも、ご家族や勤務先の方など、身柄拘束の理由になっている犯罪にはまったく関係のない方も、一律に禁止の対象とされるのが一般的です。そこで、実際には証拠隠滅等のおそれがないことを説明して接見等禁止決定の全面解除を求めたり、せめて、ご家族等の犯罪にまったく関係がない方については禁止の対象から解除するよう求めたり等の弁護活動を行います。

勾留理由開示請求の活用

さらに、どうしても接見等禁止決定の解除が認められなかった場合、勾留理由開示請求という手続を活用することも検討します。勾留理由開示請求とは、裁判所に対して、身柄拘束中の方がどのような理由で勾留されているのかを示すよう求める手続で、勾留理由の開示は、原則として公開の法廷で行われることになっていますので、傍聴人として法廷に来られれば、結果的に、身柄拘束中の方と会うことができる場合もあります(残念ながら話をすることはできません)。

新宿清水法律事務所では、ご本人への面会・今後の方針釈放へ向けての打ち合わせもちろん、ご家族に対しての総合的なケアも行います。少しでも不安を解消し、重要な架け渡し約として最大限にサポート致します。刑事弁護専門の新宿清水法律事務所の多数の事例・経験・ノウハウに基づき最良の結果を導き出しましょう。信頼関係や刑事弁護に慣れた弁護士が対応する事が大切です。お急ぎの場合24時間電話による対応もいたしております。お気軽にご相談ください。