芸能人や著名人が事件を起こして逮捕され、起訴される至った場合、報道番組やワイドショーなどで「○○さんは本日保釈されました」というニュースをしばしば耳にすることがあるかと思います。 今回は、起訴された被告人の身体解放手段である、「保釈」についてお話したいと思います。 保釈とは、一定額の保釈保証金の納付を条件として、勾留中の被告人を刑事裁判が終わるまでの間、裁判所(単独の裁判官も含みます。以下、同じ。)により、一時的に解放してもらう手続きをいいます。保釈が認められれば、身柄拘束が解かれることになります。住居や旅行等に関して一定の制限を受けることはありますが、自宅に帰れるのは勿論のこと、職場にも復帰することができるようになりますので、被告人にとって社会復帰ができる保釈は非常に大きな意味を持ちます。 【保釈の種類】 保釈には、㈰権利保釈、㈪ … [Read more...]
逮捕・勾留からの早期釈放
今回は、被疑者段階における逮捕・勾留からの早期釈放を実現するための弁護人の具体的な活動内容についてお話したいと思います。 【逮捕・勾留前後の手続きの確認】 警察官は、被疑者を逮捕した時から48時間以内に留置の必要を勘案し、留置の必要があると判断した事件について検察官へ送致する手続きを取ります(刑事訴訟法第203条1項)。 事件送致を受けた検察官は、24時間以内に、引続き被疑者の留置の必要があるか検討し、留置の必要があると判断した場合には、裁判官に対し勾留請求を行います(同第205条1項)。 勾留請求を受けた裁判官は、被疑者に対し勾留質問を行ったうえ、勾留の理由ありと判断した場合には勾留決定することになります(同第207条1項、第60条1項、第61条)。 勾留が決定されると、原則として10日間、引き続き警察署内の留置施設における身体拘束 … [Read more...]
実刑判決が短くなる仕組み1 未決勾留日数の算入
懲役刑または禁固刑の有罪判決を受けて執行猶予が付けられなかった場合、刑務所で服役をしなければならないことになります。 その場合の判決は「懲役3年に処する」とか「禁錮2年に処する」と刑の種類と期間が明示されることになるのですが、この期間の間丸々刑務所で服役しなければならないのかというと必ずしもそうではありません。 今回は実刑判決の期間が短くなる仕組みのうち未決勾留日数の算入についてご説明致します。 実刑判決への未決勾留の算入とは、検察官に起訴された日から実刑判決言渡日までの間で勾留されている場合に、上記期間から刑事裁判の審理に必要な期間を差し引いた日数を実刑の先取り消化と捉え、実刑期間から当該日数を引いてもらう仕組みを指します。 この日数を算出する一般的な計算式は 起訴日から判決言渡日までの日数−30日−(公判回数−1)×10=10 … [Read more...]
共犯者の中で唯一保釈請求が通ったケース
☓ 相談前 長期の実刑判決が見込まれる状況であるが、被害者への被害弁償金の準備や高齢の両親の健康状態への心配等から短期間でも構わないので保釈してもらいたい。 ◯ 相談後 保釈されてすぐに職に就き被害者への被害弁償金を稼ぐことができました。また、高齢の両親と最後になるかもしれない実家での同居生活を送りながら介護をしてあげることができました。 弁護士 清水信寿からのコメント 共犯者6人の事件であったのですが他の共犯者の保釈請求はことごとく却下されている状況でした。そこで、依頼者様の場合は保釈の必要性が特に高いことを説明した結果、共犯者の中で唯一保釈許可を得ることができました。 … [Read more...]