夫婦が離婚する場合、その間に未成年の子供がいれば、離婚後は父母のいずれか一方が親権者となり、子供と同居をして監護養育していくことになります。また、離婚には至らずとも不仲などが原因で夫婦が別居を開始した場合には、やはり父母のいずれか一方が子供と同居をして監護養育していくことになります(以下、子供と同居して監護養育している親を、「監護親」といい、他方の子供を監護養育していない親を、「非監護親」といいます。)。 そして、非監護親が、子供と会って一緒に遊んだり、手紙やメール等によるやり取りをしたりして意思疎通を図ることを、「面会交流」といいます。 面会交流は、非監護親にとっては子供と交流を図ることができる貴重な機会であり、また何より、両親双方と交流を図ることは子供の利益に適うものであるとして、民法第766条第1項において、「父母が協議上の離婚をするときは、 … [Read more...]