「示談」とはそもそも何か 犯罪により被害を被った被害者は、受けた損害について、犯人である加害者に対して、民法第709条が定める不法行為に基づく損害賠償請求権を取得することになります。 被害者がこの権利を行使して損害の回復を現実のものにするためには(金銭を実際手元に手に入れるまでには、という意味です。)、一般的には、弁護士へ依頼して民事裁判を提起し、請求認容判決を取得した上で犯人の財産を調査し、差押え対象となる財産の存在が明らかになった場合に初めて強制執行をして判決で認容された損害額を回収することができるようになります。その場合でも損害全額を回収できる保証はありません。被害者はこの段階に至るまでに弁護士費用や裁判費用などの相当なコストと時間をかけることになります。 以上のデメリットを回避し、犯人から被害者へ一定の損害を早期かつ任意に支払うことを … [Read more...]