今回は、被疑者段階における逮捕・勾留からの早期釈放を実現するための弁護人の具体的な活動内容についてお話したいと思います。 【逮捕・勾留前後の手続きの確認】 警察官は、被疑者を逮捕した時から48時間以内に留置の必要を勘案し、留置の必要があると判断した事件について検察官へ送致する手続きを取ります(刑事訴訟法第203条1項)。 事件送致を受けた検察官は、24時間以内に、引続き被疑者の留置の必要があるか検討し、留置の必要があると判断した場合には、裁判官に対し勾留請求を行います(同第205条1項)。 勾留請求を受けた裁判官は、被疑者に対し勾留質問を行ったうえ、勾留の理由ありと判断した場合には勾留決定することになります(同第207条1項、第60条1項、第61条)。 勾留が決定されると、原則として10日間、引き続き警察署内の留置施設における身体拘束 … [Read more...]
早期釈放に関する記事
東京・新宿清水朝日法律事務所では、早期釈放に向けて力を入れております。こちらのページでは早期釈放に関する記事をご紹介致します。
傷害事件で示談成立、早期身柄解放を実現(46歳男性)
ただちに被害者にお詫びの意を伝え、示談が成立したことから、逮捕後約40時間で身柄解放。会社にも事件のことが知られずに済んだ。 … [Read more...]