懲役刑または禁固刑の有罪判決を受けて執行猶予が付けられなかった場合、刑務所で服役をしなければならないことになります。 その場合の判決は「懲役3年に処する」とか「禁錮2年に処する」と刑の種類と期間が明示されることになるのですが、この期間の間丸々刑務所で服役しなければならないのかというと必ずしもそうではありません。 今回は実刑判決の期間が短くなる仕組みのうち未決勾留日数の算入についてご説明致します。 実刑判決への未決勾留の算入とは、検察官に起訴された日から実刑判決言渡日までの間で勾留されている場合に、上記期間から刑事裁判の審理に必要な期間を差し引いた日数を実刑の先取り消化と捉え、実刑期間から当該日数を引いてもらう仕組みを指します。 この日数を算出する一般的な計算式は 起訴日から判決言渡日までの日数−30日−(公判回数−1)×10=10 … [Read more...]