2017年1月25日 / 最終更新日 : 2024年5月9日 弁護士 清水信寿 コラム実刑判決が短くなる仕組み1 未決勾留日数の算入 懲役刑または禁固刑の有罪判決を受けて執行猶予が付けられなかった場合、刑務所で服役をしなければならないことになります。 その場合の判決は「懲役3年に処する」とか「禁錮2年に処する」と刑の種類と期間が明示されることになるので […]