検察官の行う終局処分のうち、公訴を提起しない処分を「不起訴処分」といいます。 不起訴処分とは、つまり、特定の刑事事件について刑事責任を問わないこととする検察官による処分ということになります。 当事務所が刑事事件のご依頼を受けた場合には、まず、この「不起訴処分」の獲得を目指した弁護活動を行って参ります。 では、「不起訴処分」にはどのような区分(一般的なものに限ります。)があるのかを概観してみましょう。 目次 1 訴訟条件の欠缺 ① … [Read more...]
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