破産による免責の効果
破産手続の免責について
個人の方が破産するという選択をした人にとって、その一つのゴールは免責を受けることだと思います。では、免責とは具体的にどういうものなのでしょうか。今回は免責の効果について紹介します。
免責とは
破産法には、免責の効果として次のような定めがあります。
破産法第253条1項
免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。 (※本文のみ)
破産債権というのは、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないもの(破産法2条5項、かっこ書省略)をいいます。破産しようと決意するに至った数々の債務は基本的にはこれにあたることになると思われますので、免責許可の決定が確定すると、破産者は破産手続による配当によって弁済されずに残った債務の全額について責任を免れることができます。
「その責任を免れる」という破産の免責の法的効果については争いがありますが、一般的な理解としては、債務そのものが消滅したというのではなく、債権者が履行の強制をすることができない債務である「自然債務」となるものとされています。
なお、条文上免責の対象となるものは破産債権と書かれていますので破産債権から除かれている財団債権と呼ばれるものについては責任を免れることはできません。財団債権についての紹介は別の機会にします。
免責の例外
先ほどの破産法253条1項の紹介では(※本文のみ)としましたが、条文にはその続きがあります。
破産法253条1項ただし書
ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
1号 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
2号 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
3号 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
4号 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第752条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第766条の規定による子の監護に関する義務(※かっこ書省略)
ニ 民法第877条から第880条までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
5号 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
6号 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
7号 罰金等の請求権
つまり、これらに該当する債権は免責されませんので免責許可決定を受けた後も引き続き支払う必要があります。
以下では条文の説明に若干の補足を加えます。
⑴ 1号租税等、7号罰金等
1号は租税、7号は罰金についての規定です。これらについては条文のとおりですが、公共政策上の観点から、破産免責の対象とすべきではないという考え方によって定められています。
⑵ 2号及び3号の不法行為関係
2号3号についても、基本的には条文どおりですが、被害者を犠牲にして加害者の救済を図るべきではないという趣旨で定められています。
なお、2号でいう「悪意」というのは法律用語での「悪意」、つまり、知っているという意味とは違い、一般的に使う「悪意」に近い道徳的に非難されるべき積極的な害意を意味するとされていて、不法行為に基づく損害賠償債務について免責されるか否かは別途考慮事項があり、この点を判断した判例等も存在するところです。
⑶ 4号の親族関係
4号は親族関係に基づく扶養などの義務についての請求権について定められています。
イの民法752条は同居、協力及び扶助の義務について定めた条文で、ここでは同居、協力、扶助のために支払われるべき金銭のことです。
ロの民法760条は婚姻費用の分担を定めた条文で、ここでは婚姻費用として夫婦間で支払われるべき金銭のことです。
ハの民法766条は離婚後の子の監護に関する事項等について定めた条文で、ここでは子の監護のために支払われるべき金銭のことです。
ニの民法877条~880条は扶養について定めた条文で、ここでは扶養のために支払われるべき金銭のことです。
ホについては上記義務に類する義務であって、契約に基づくものです。
これらは、破産により扶養されるべき人が扶養されなくなることを防ぐという要扶養者保護のために規定されています。
⑷ 5号の雇用関係
5号は雇用関係に基づく使用人の持つ請求権について定めたもので雇用者の生活保護のために規定されています。
⑸ 6号の破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった債権関係
6号はこれまでの各号とは少し違うように見えるかもしれません。破産手続は、基本的に、債権者名簿に届け出た債権を対象として進めていきます。そうすると、債権者名簿に記載されていない債権者は手続に参加する機会を失うことになり、知らないうちに反論の機会を得られないまま免責されてしまうことになってしまいます。こうした事態を防ぐため、破産者が知っていながら債権者名簿に記載しないことにより破産手続に入ることができなかった債権者を保護するために、このような規定が設けられています。ただし、手続保障が趣旨ですので破産手続開始の決定があったことを知っていた場合には手続に入ることができますから保護の必要性はありません。そこで、破産手続開始の決定があったことを知っていた債権者の持つ債権は、免責除外事由から除外され、通常通り免責されることになります。
保証人等との関係
破産者が免責された場合、その破産者の保証人や、破産者に対して有していた債権を担保するために破産者以外の人が提供していた担保などはどういう扱いになるでしょうか。
これについても破産法に定めがあります。
破産法第253条2項
免責許可の決定は、破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び破産者以外の者が破産債権者のために供した担保に影響を及ぼさない。
このように定められていますので、保証人や担保を供した人などは免責の効果を受けることはできないということになります。つまり、免責の効果を受けられるのは破産者のみということになるのです。
まとめ
今までに説明したように、免責を受けたとしても、除外される債権が様々あり、こうした債権については免責を受けた後も支払う義務を有することになりますので、破産によって一切の債務から逃れられるというものではないことに注意が必要です。また、破産をしても破産者以外の人に影響は及びませんから、保証人などは引き続き債務を負うことになることも意識しておく必要があります。
当所では、破産手続を選択するかどうかの判断にあたり、破産によって免責される債権とされない債権があることを踏まえ、手間も時間もかかる破産手続を選択した場合にそれが無益とならないよう十分配慮した上で、どの選択肢を取るのが一番依頼者様にとって有益なのかを判断し、依頼者様にご案内しています。
破産すべきかどうか悩まれる方のご相談も歓迎していますので、まずはお気軽にご相談ください。