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離婚と子供について

離婚を考えている夫婦に未成年の子供がいる場合、子供をどちらが引き取るかという問題を避けて通ることはできません。手続き上も離婚をする場合には、子供の親権者がどちらかを決めた上で離婚届へその旨記入しなければならず、親権者欄が記入されていない離婚届は、そもそも受け付けてもらえません。なお、子供が複数いる場合には子どもごとに親権者を分けることは可能です。

親権者を定める手続き

子供の親権者を夫婦どちらとするかについてはまず夫婦で話し合いをして決めて頂くのが理想的ですが、話し合いで決まらない場合には通常は夫婦どちらかが家庭裁判所に離婚調停を申立て、同手続きの中で離婚をするか否かを含めて親権者をどちらにするか(これを専門的には「親権者指定」といいます。)について話し合いが継続されることになります。親権者指定が争点となる場合には、専門的知見を有する家庭裁判所調査官の関与により子を含めた調査ないし調整が行われ、同調査官の意見が尊重された話し合いがなされることになります。それでもなお調停手続きにおいて合意に至らなかった場合はどうなるのでしょうか。
この場合には、一般的には夫婦のいずれかが離婚訴訟を提起してその中で親権者指定をも争点として争っていくことになります。
例外的なパターンとして、離婚については夫婦で合意に至れる場合には調停において離婚のみ先行して成立させ、親権者指定の調停については不成立とし、審判手続きへ移行させた上で親権者を指定してもらうという方法もあるにはあります。

親権者の定め方

調停、審判や訴訟において子供の親権者の指定はどのような判断基準で意見や決定がされるのかについてご説明致します。
親権とは民法820条に規定されている通り、「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」となっていることから、親権を決める際は、夫婦の都合ではなく「子供の利益」を最優先されます。

具体的にどのような要素をみて判断されうのか

(1) 親権者の適格性

  1. 現在までの子供の養育状況(主たる監護者がいずれであったか、具体的な養育の役割分担)
  2. 今後の養育方針及び養育環境(養育方法、養育場所、養育補助者の有無等)
  3. 一方当事者が親権者となるのが適当な具体的な理由
  4. 他方当事者が親権者となるのが不適当な具体的な理由

(2)子供の意向

子供の判断能力や精神的発達の程度に応じて子供本人の意向を確認します。10歳前後であれば一般的に意思表明できると考えられておりますので当該年齢以上であれば意向確認がなされます。

(3)子供の兄弟の有無

子供に兄弟がいる場合はこれを分離しないという傾向があります。

主な判断要素は上記のとおりです。

実際に夫婦で離婚の問題が話し合われている状況において親権の取得が争点となっており、その判断に迷われている方がもしいらっしゃいましたら、お気軽に当所代表電話までお問合せください。

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