夫婦が離婚する場合、その間に未成年の子供がいれば、離婚後は父母のいずれか一方が親権者となり、子供と同居をして監護養育していくことになります。また、離婚には至らずとも不仲などが原因で夫婦が別居を開始した場合には、やはり父母のいずれか一方が子供と同居をして監護養育していくことになります(以下、子供と同居して監護養育している親を、「監護親」といい、他方の子供を監護養育していない親を、「非監護親」といいます。)。
そして、非監護親が、子供と会って一緒に遊んだり、手紙やメール等によるやり取りをしたりして意思疎通を図ることを、「面会交流」といいます。
面会交流は、非監護親にとっては子供と交流を図ることができる貴重な機会であり、また何より、両親双方と交流を図ることは子供の利益に適うものであるとして、民法第766条第1項において、「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」と明記されています。
このとおり、面会交流は、非監護者に認められた法律上の権利なのです(上記条文は協議離婚の時を規定していますが、裁判離婚や別居の時の根拠規定ともなります。)。
面会交流実現に向けた手続
しかし、夫婦が離婚や別居状態にある以上、夫婦間の感情の対立が激しく、面会交流の頻度、場所、方法等の条件面について合意が成立しない結果、面会交流を実施することが出来ないという事態が往々にして生じます。
このように、当事者間の協議だけでは面会交流を実現することが出来ない場合には、家庭裁判所に対して、面会交流調停や離婚調停を申立てることになります。
調停手続においては、裁判官と調停委員(原則男女1人ずつ)により構成される調停委員会が、子供の年齢、性格、現在の生活環境、子供の面会についての意見等を考慮し、面会交流が子供に過度な精神的負担を与えるものではないか、子供の利益にかなうものであるかを慎重に検討したうえで、面会交流実施の可否、また実施する場合の条件について当事者双方と協議していくことになります。
事案によっては、教育学や心理学等の専門家である家庭裁判所調査官が、子供と面談するなどの調査を行ったうえで、面会交流の実施を判断することもあります。
このような手続きを経て当事者双方の意見が合致すれば調停成立となり、まとまらない場合には調停不成立として審判手続に移行し、裁判官が家庭裁判所調査官の調査結果等を踏まえて、面会交流実施の可否、また条件面について一刀両断的に判断することになります。
相手方が面会交流の取り決めを守らない場合
調停手続や審判手続により面会交流について合意ないし決定されたにも関わらず、監護親が、非監護親と子供の面会交流を拒否するという事態が発生した場合はどのように対応すべきでしょうか。
- 履行勧告の申出をする家庭裁判所に対して履行勧告の申出(家事事件手続法第289条)をすれば、
家庭裁判所は監護親に連絡を取り、非監護親と子供の面会交流に協力するよう勧告をしてくれます。
もっとも、この履行勧告には強制力はありません。 - 間接強制の申立てをする家庭裁判所に対して、間接強制を申立て、「面会交流を拒否した場合、1回につき〇万円を支払え。」という内容の決定を得ることで、監護親を心理的に圧迫し、間接的に面会交流を強制するという方法も考えられます。
もっとも、間接強制の決定を得るためには、調停条項等において、面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡しの方法等を相当程度具体的に特定しておかなければなりませんので注意が必要です。