事前に弁護士が適切な対応を致します

弁護士の仕事は逮捕されてから始まる――そんなイメージは、既に過去のものです。むしろ、事件発生の直後、特に、捜査機関の捜査が始まる前から、弁護士が適切な弁護活動を行うことは、あなたやあなたの大切な方にとって、とても大きな意味があるのです。

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    • 刑事事件に関わってしまったが、まだ警察には知られていない。

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    • 警察が家宅捜索にやってきた。事情を聞きたいので警察に来るよう言われた。

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  • 逮捕もされていないのに、毎日、長時間の事情聴取を受けている

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このような心配事のある方は、一刻も早く、新宿清水法律事務所にご相談ください。新宿清水法律事務所が、あなたの権利を守り、少しでも有利な解決を目指します!
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逮捕を阻止する弁護活動

逮捕前の弁護活動の第一の目標は、逮捕を阻止することです。いったん逮捕されると、その後、数週間から数ヶ月、身柄拘束が続く可能性があり、非常に辛い立場に追い込まれるだけでなく、職場・学校等の社会生活や家族生活にも大きな影響が及びかねません。このような不利益を回避するためには、逮捕を阻止することが極めて重要です。

新宿清水法律事務所の主な弁護活動

取調べに対する弁護活動

あなたが事件の内容を全面的に否定している場合はもちろん、大筋で内容を認めているような場合でも、捜査機関は、捜査機関の事件の見立てや被害者の供述に沿う供述を得るために、逮捕前の任意の取調べの段階から、強引な取調べをすることが少なくありません。中には、逮捕の手続を取ることなく、取調室に深夜まで居残らせたり、連日長時間にわたって過酷な取調べを行うこともあります。こうした捜査機関の取調べに適切に対応するためには、事前に、弁護士との間で綿密に取調べのシミュレーションを行い、強要や誘導・誤導により事実と異なる供述調書を作成されることがないようアドバイスを受けるとともに、過酷な取調べを受けても動揺しないよう準備をしておくことが欠かせません。また、強引・過酷な取調べが行われないよう、違法不当な取扱いに対して抗議等の対応をとったりといった、捜査機関を牽制するための弁護活動も重要です。

家宅捜索等に対する弁護活動

捜査機関は、事件の捜査のために、あなたの自宅、関係先等に対し家宅捜索(捜索差押え)を行うことがあります。この場合、捜索・押収は、それを正当とすべき理由、すなわち、証拠物又は没収すべき物と思料するものが特定の場所に隠されていると分別のある者が信ずるに足りる資料が存在していることが必要です。また、プライバシー保護等との関係で捜索すべき場所と押収すべき物が特定されている必要があります。これらの要件をみたしているかを判断するためには、弁護士が捜索差押えに立ち会うとともに、違法不当な措置に対して即時適切な対応をとることが必要です。

被害者対応に関する弁護活動

事件に関して被害者の方がいらっしゃる場合、被害者の方やそのご家族の方に対して、速やかにお詫びと謝罪の気持ちを伝えることが重要なのは言うまでもありません。一般論としては、加害者側の対応が早いほど、被害者の方・ご家族の方のお気持ちが和らぎ、その結果、事件について示談に応じて頂けたり、お許しを頂けたりする可能性は高まります。そして、示談やお許しを頂けた場合には、そのこと自体、逮捕のおそれを減少させることにもつながります。こうした被害者の方等との対応は、加害者であるあなた自身が行うことは極めて困難ですので、弁護士があなたに代わって対応する必要があります。新宿清水法律事務所の弁護士は、犯罪被害者支援にも精通していますので、被害者の方のお気持ち等も尊重した適切な対応を行うことができます。

自首等に関する弁護活動

また、事件によっては、捜査機関に自ら出頭して事件に関与してしまったことを正直に申告すること自体が、重要な弁護活動になる場合もあります。いつ、どこに、どのように出頭すべきかなど、出頭の具体的な方法、手順等は、弁護士の専門的なアドバイスを受けて行うことが必要です。また、弁護士が出頭に同行し、手続を支援することも可能です。

その他の弁護活動

さらに、事件によっては、あなたのご家族等に、身柄引受書等を作成してもらい、逮捕しなくても必要な捜査が十分に可能であることを捜査機関に説得したり、あなたの主張を裏付ける証拠を収集し、それをもとに捜査機関を説得したり、といった弁護活動も行います。特に、あなたに有利な証拠収集については、身柄拘束が行われてしまう前でなければ有効に行うことができない場合もあります。ただし、後に証拠隠滅との疑いを持たれることのないよう、弁護士と十分に打ち合わせを行った上で行う必要があります。

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仮に逮捕を阻止できなくても、弁護活動は無意味にはなりません

もちろん、仮にこれらの弁護活動を尽くしたにもかかわらず、逮捕を阻止することができなかったとしても、決してそのことが無駄になることはありません。逮捕前の段階から弁護活動を始めていれば、逮捕後に初めて弁護を依頼する場合と異なり、時間をロスすることなく弁護活動を継続することができますので、結果的に、早期の釈放や処分の軽減(不起訴・執行猶予等)が実現する可能性も高まることになるのです。逮捕・勾留中に考えられるデメリットや、早期釈放に向けての対応の打ち合わせなどを事前に行う事も大切になります。刑事弁護専門新宿清水法律事務所にお気軽にお問い合わせください。

現在、依頼されている弁護士との相性が合わない、方針考えを理解してもらえないなどのケースもあるかと思います。そのような際も「最良の結果」を出す事が一番大切になりますので刑事弁護専門「新宿清水法律事務所」にお気軽にお問い合わせください。丁寧なヒアリングを重ねて依頼者様との信頼関係を大切に弁護活動を行います。