逮捕の事実が職場に知られてしまうのではないか、仕事を失うのではないか……。逮捕され、身柄拘束を受けた際に襲われる不安の中でも、仕事に関する不安は、今後の生活設計にも影響するだけに、重く、深刻なものです。

逮捕の事実を職場に知られないようにするために、また、仕事を失うことなく一日も早く円滑に職場復帰するためには、一刻も早く、適切な職場対応を含む弁護活動を始めることが重要です!

逮捕の事実を職場に知られないようにしたい

原則として、捜査機関は、逮捕の事実や事件の存在について、職場にみだりに連絡することはありません。ただし、事件の内容が職場に関係する場合や、職場に事件の関係者がいたり、関係書類があったりする場合には、捜査のために捜査機関が職場に連絡を取ることが通常です。
また、身柄拘束のため欠勤が長期間に及んでしまった場合には、捜査機関からの連絡がなくても、逮捕の事実を職場に伝えざるを得ない可能性が出てきます。数日の欠勤であればともかく、逮捕後の身柄拘束は、数週間から数ヶ月、場合によっては年単位で続く可能性もありますので、一刻も早く、早期の釈放を目指す弁護活動に着手することが大切です。

さらに、事件によっては、マスコミの実名報道が行われることがあり、報道を通じて職場に逮捕の事実が知られてしまうこともあり得ます。こうした報道は、性質上、逮捕の直後に行われることが多く、しかも、一度行われてしまうと取り返しがつきません。そのため、実名報道が予想される事件の場合は特に、逮捕前の早い段階から弁護士にご相談いただき、弁護活動に着手することが重要になります。

仕事を守り、円滑に職場復帰したい

逮捕の事実が職場に知られてしまったり、自ら職場に伝えざるを得ない場合でも、仕事を守ることができるか、円滑な職場復帰が実現するかは、その後の弁護活動によって大きく影響します。

まず、逮捕されたことそれ自体によって解雇等の処分を受けるかどうかは、職場の就業規則等の規定、事件の内容等の具体的な事情によって異なりますので一概には言えません。しかし、少なくとも、身柄拘束によって長期欠勤が続くことは、職場にとっても大きな痛手であることは間違いなく、職場としても、例えば新たな人員を確保する関係もあって、解雇等を検討せざるを得ないとお考えになってしまうかもしれません。

そのような場合、新宿清水法律事務所では、実際に一日でも早く職場復帰ができるように、早期釈放を目指す弁護活動を継続しながら、ご依頼者様のご意向を受け、事件の内容、今後の手続の見通し等を踏まえ、職場に対して、適切な時期、方法で事情をご説明し、可能な限り、職場のご理解を得るように努めます。さらに、身柄拘束から解放され、刑事手続が終了した後も、ご依頼者様が無用な誤解にさらされることのないよう、職場のご理解を得るための説明に努め、円滑な職場復帰と名誉の回復をサポートします。

ご依頼者様の職業によっては、一定の刑事処分を受けると、職業に就くために必要な資格を失う等の不利益が生じる場合があります(欠格事由)。こうした場合には、そのような刑事処分が下されることのないよう、処分の軽減を目指す弁護活動も不可欠となります。