窃盗罪とは

窃盗罪とは、他人の物を勝手に持ち去ったり、使用したときに成立する犯罪です。万引き、置き引き、スリ、自転車盗、車上荒らし、空き巣などの態様も、すべて窃盗罪が成立します。
窃盗罪は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられるものとされています(刑法235条)。

窃盗罪の刑事弁護プラン

窃盗罪を犯してしまったとしても、犯行が偶発的で、被害金品がわずかで、過去に同様の前科前歴がなく、示談が成立したような場合には、早期の釈放や不起訴処分を獲得できる可能性があります。したがって、一刻も早く(可能ならば逮捕される前に)、弁護人を通じて、被害金品を被害者に弁償し、謝罪の意思をお伝えして、示談成立に向けた努力を尽くすことが非常に重要です。大手小売チェーン店等では、会社の方針として示談には応じない方針を取っている業者もありますが、そのような場合であっても、示談成立に向けた努力を尽くすことによって、早期の釈放や不起訴処分の可能性を高めることができます。

他方で、犯行が計画的である場合、同種の前科前歴があったり、そうでなくても犯行が常習的である場合、住居侵入を伴う等の犯行態様が悪質な場合、被害金品が多額である場合などは、検察官により起訴の判断をされる可能性が高まります。仮に起訴されたとしても、示談成立に向けた努力を尽くすことはもちろんのこと、ご家族のサポート等により二度と同じ過ちを繰り返さないような環境を整えること等によって、執行猶予判決を得る可能性を高めることができる場合も少なくありません。既に執行猶予期間中の方であっても、再度の執行猶予を受けられる可能性が残されている場合もありますので、あきらめずに最大限の努力を行うことが大切です。

特に、精神的なトラブルによってご自分の意思だけでは万引き等がやめられない状況に陥っていると思われる方については、そのような状況を自覚し、専門の医療機関による治療等に努めることも大きな意味があります。新宿清水法律事務所では、そのような専門の医療機関をご紹介し、受診に付き添う等のサポートも行っています。

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