詐欺罪とは

詐欺罪は、人をだまし,その結果、財産や利益の交付を受けた場合に成立する犯罪です。たとえば、最初からお金を支払うつもりがないのに飲食店で料理を注文して食事をしたり、偽物の宝石を本物の宝石と偽って買わせた場合には、詐欺罪が成立することになります。また、家族などを装って「会社の損失を埋め合わせしなければならなくなった」などと電話をかけ、金銭を振り込ませたり受け取ったりする、いわゆるオレオレ詐欺も、詐欺罪が成立します。
詐欺罪は、10年以下の懲役に処せられるものとされています(刑法246条)。

詐欺罪の刑事弁護プラン

詐欺罪の疑いがかけられている場合、そもそも、その行為が本当に詐欺罪に当たるのかどうかを慎重に検討する必要があります。典型的には、返済する意思も能力もあると考えてお金を借りたものの、その後、約束の返済時期までに予想外の出費があり、結局返済ができなかった、というような場合では、最初から相手をだますつもりがあったとはいえず、詐欺罪は成立しないと評価される場合もあり得ます。もちろん、こうした事情は、単にご本人がそのように主張しているというだけではなく、そのようなご本人の主張が客観的な証拠等に裏付けられていることが重要です。したがって、弁護人としては、そのような客観的な証拠等に基づき、捜査機関や裁判所に対し、捜査機関の主張が十分な証拠に裏付けられておらず、犯罪の嫌疑がないことを指摘して、不起訴処分や無罪の獲得を目指す弁護活動を行うことになります。

これに対し、詐欺罪を犯してしまったこと自体には争いがないときは、犯行が偶発的で、被害金品がわずかで、過去に同様の前科前歴がなく、示談が成立したような場合には、早期の釈放や不起訴処分を獲得できる可能性があります。したがって、一刻も早く(可能ならば逮捕される前に)、弁護人を通じて、被害金品を被害者に弁償し、謝罪の意思をお伝えして、示談成立に向けた努力を尽くすことが非常に重要です。

オレオレ詐欺などのケース

他方で、犯行が計画的である場合、オレオレ詐欺等の組織的犯行の場合、同種の前科前歴があったり、そうでなくても犯行が常習的である場合、被害金品が多額である場合などは、検察官により起訴の判断をされる可能性が高まります。仮に起訴されたとしても、示談成立に向けた努力を尽くすことはもちろんのこと、ご家族のサポート等により二度と同じ過ちを繰り返さないような環境を整えること等によって、執行猶予判決を得る可能性を高めることができる場合も少なくありません。
なお、オレオレ詐欺の事案では、多くの場合、検挙されるのは、被害金品を被害者から受け取ったり、ATM等から引き出したりする役目を担ってしまった方(いわゆる「受け子」「出し子」)ですが、オレオレ詐欺が社会問題となって以来、こうしたいわば組織の末端ともいうべき役目の方であっても、重い刑事処分を受ける可能性が高くなっています。中には、数年前であれば執行猶予相当と思われた方であっても、実刑判決を下されてしまう場合も見られるようです。新宿清水法律事務所では、こうした方の場合も、上記の示談に向けた努力や再犯防止に向けた努力はもちろん、犯行の動機や経緯、結果(特に、ご自身の利得(報酬)の額)等について、酌むべき事情がないかをを慎重に検討し、それらの事情を裁判所に対し主張する等、執行猶予判決を求めるための弁護活動を積極的に展開します。