傷害罪・暴行罪とは

傷害罪は、他人の身体を傷害した場合に成立する犯罪です。ここでいう「傷害」とは、「人の生理的機能を害すること」と解しているため、重い軽いにかかわらず、ケガをさせることはもちろん、胸部疼痛や不安・抑うつ症・PTSDなどの生活機能の毀損、健康状態の不良変更なども「傷害」にあたります。また、傷害を生じさせる方法にも限定はなく、有形の暴力行為だけでなく、薬物の投与や病原体を感染させる行為なども、「傷害」が発生すれば、傷害罪が成立します。

また、このような「傷害」が発生しなくても、他人の身体に対する不法な有形力の行使を行った場合には、暴行罪が成立します。殴る、蹴る等の身体への直接の接触を伴う攻撃はもちろん、服を引っ張る、毛髪を切る、他人の近くに向かって物を投げる、他人の近くで楽器を大音量で鳴らす、他人の近くで刃物を振り回す、といった行為も、暴行罪が成立し得ます。

傷害罪は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられるものとされています(刑法204条)。また、暴行罪は、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処せられるものとされています(刑法208条)。

傷害罪・暴行罪の刑事弁護プラン

傷害罪・暴行罪を犯してしまったとしても、犯行が偶発的で、被害(ケガ)の程度が軽度で、過去に同様の前科前歴がなく、示談が成立したような場合には、早期の釈放や不起訴処分を獲得できる可能性があります。したがって、一刻も早く(可能ならば逮捕される前に)、弁護人を通じて、被害者に謝罪の意思をお伝えし、治療費等を弁償するなどして、示談成立に向けた努力を尽くすことが非常に重要です。

新宿清水法律事務所では示談の成立に向けて、解決事例や経験に基き迅速に対応致します。詳しくは「示刑事事件手続きにおける示談の重要性」を御覧ください。

また、これとは別の観点ですが、傷害罪・暴行罪の事例では、互いに興奮状態にあった等の事情で明確な記憶が残っていなかったり、互いが自らの落ち度を隠そうとする気持ちから、当事者同士の言い分が大きく食い違うことも少なくなく、特に、目撃者のいない密室で行為が行われたような場合、捜査機関が被害者の言い分のみを一方的に鵜呑みにしてしまっていることもあります。こうしたケースでは、客観的証拠を前提として、ご依頼者様の言い分こそが正しいことを捜査機関・裁判所に主張し、捜査機関の主張が十分な証拠に裏付けられておらず、犯罪の嫌疑がないことや、被害者にも落ち度があること、あるいは、ご依頼者様の行為は正当防衛に該当することなどを指摘して、不起訴処分や無罪の獲得を目指す弁護活動を行うことになります。

これに対し、犯行が計画的である場合、組織的犯行の場合、同種の前科前歴があったり、そうでなくても犯行が常習的である場合、被害(ケガ)の程度が重い場合などは、検察官により起訴の判断をされる可能性が高まります。仮に起訴されたとしても、示談成立に向けた努力を尽くすことはもちろんのこと、ご家族のサポート等により二度と同じ過ちを繰り返さないような環境を整えること等によって、執行猶予判決を得る可能性を高めることができる場合も少なくありません。

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