新宿清水法律事務所は、あなたやあなたの大切な方が1日でも早く日常生活に戻ることができるよう、全力でサポートします!

刑事事件の捜査手続や裁判手続においては、長期間の身柄拘束を受ける場合が少なくありません。慣れない環境での身柄拘束は、精神的に大変辛いことはもちろん、社会生活上も大きな不利益を伴います。新宿清水法律事務所では、そのような身柄拘束を受けている方のため、早期の釈放を目指す弁護活動を全力で行っています。
あなたやあなたの大切な方が少しでも早く日常生活を取り戻すためには、早期の釈放を目指す弁護活動に一刻も早く着手することが大切です。心細い環境で闘っている方のため、新宿清水法律事務所と一緒に、力を合わせていきましょう。

早期釈放のメリット

  • 職場・学校・親族知人等に知られることなく日常生活に復帰できます。
  • ご家族のサポートを受けられます。
  • 弁護士と十分な時間をかけて刑事手続に対応する準備ができます。

早期に釈放されるほど、学校や職場、親族知人等に知られることなく、日常生活に復帰できる可能性が高まります。また、ご家族の十分なサポートの下、弁護士と綿密な打ち合わせを重ね、示談や不起訴の獲得等、刑事手続に対応するための準備に取り組むこともできます。

捜査段階(起訴・不起訴の決定前)の釈放を目指す弁護活動

釈放を目指す弁護活動は、刑事事件の手続の進み具合・段階等によって、行うことができる活動内容が刻々と変化します。言うまでもなく、これらのうち、少しでも早い段階で弁護活動に着手することで、早期釈放の可能性は高まります。

新宿清水法律事務所は、それぞれの状況・段階に応じて最善の弁護活動を行い、あなたやあなたの大切な方が1日でも早く日常生活に復帰できるよう、全力を尽くします。

逮捕直後の段階(勾留前)

警察官に逮捕されると、原則として、48時間以内に被疑者の身柄が検察官に送られ(送検)、さらに、24時間以内に検察官が被疑者を勾留(こうりゅう)する必要があると判断し、裁判所が検察官の主張を認めた場合には、勾留が行われることになります。しかし、次のような場合には、勾留が行われることなく、その時点で釈放されることがあります。
[su_note note_color=”#eee” text_color=”#414141″ radius=”0″][su_spacer]
[su_list icon=”icon: check-square-o” icon_color=”#ed7828″]

  • 犯罪の嫌疑がないと判断された場合
  • 犯罪事実が極めて軽いと判断された場合
  • 被疑者の住所がわかっていて証拠隠滅や逃亡のおそれがないと判断された場合
  • その他、勾留の必要がないと判断された場合

[/su_list][/su_note]

勾留の段階

捜査段階の勾留は、原則として10日間行われ、さらに10日間を上限として延長される場合があります(その後、別の犯罪事実で続けて逮捕・勾留される場合は、身柄拘束はさらに長期間に及びます。)。しかし、次のような場合には、勾留期間の途中で勾留が終了したり、勾留の延長が認められなかったりして、その時点で釈放されることがあります。

犯罪の嫌疑がないと判断された場合

  • 犯罪事実が極めて軽いと判断された場合
  • 被疑者の住所がわかっていて証拠隠滅や逃亡のおそれがない、又はなくなったと判断された場合
  • 被疑者の病気や近親者の病気・冠婚葬祭等の事情で、一時的にでも勾留を解く必要があると判断された場合
  • その他、勾留の必要がない、又はなくなったと判断された場合

勾留満期日の段階

検察官は、勾留満期日(勾留延長された場合には延長後の満期日)までに、被疑者を起訴するか、起訴しないかを判断しなければならないことになっています。そのため、次のような場合には、勾留満期日の時点で釈放されることがあります。

  • 犯罪の嫌疑がないか、不十分と判断された場合(嫌疑なし・嫌疑不十分による不起訴)
  • 犯罪事実が軽い、悪質性が高くない、十分に反省している、被害者との示談が成立している等の理由で、刑事罰を科すまでの必要がないと判断された場合(起訴猶予による不起訴)
  • 勾留満期日までに起訴するかどうかの捜査が終わらなかった場合(処分保留)
  • 犯罪事実が軽い、悪質性が高くない等の理由で、正式な刑事裁判ではなく、書面審査の簡易な刑事裁判(略式手続)を受けることで十分であると判断された場合
  • 被疑者の住所がわかっていて証拠隠滅や逃亡のおそれがない、又はなくなったと判断された場合
  • その他、勾留の必要がない、又はなくなったと判断された場合

新宿清水法律事務所の主な弁護活動

新宿清水法律事務所では、ご依頼をいただいた後速やかに、例えば以下のような弁護活動を行うことによって、早期の釈放を目指します。

速やかにご本人に面会して、ご本人の主張を十分にお聞きし。必要以上に不利な供述調書を作成されることがないようアドバイスを行います。(新宿清水法律事務所独自のノウハウがあります)ご本人の主張を裏付ける証拠や、勾留の必要性・刑事処分の必要性を否定する証拠等を収集して(示談活動含む)、それらをもとに、警察官・検察官・裁判官を説得。説得に応じてもらえない場合には、異議申立て等(準抗告申立て・勾留取消請求・勾留執行停止申立て)の手続を取ります。何重にも釈放に向けて新宿清水法律事務所独自のプロセスやテクニックを駆使、早期釈放につなげます。逮捕・勾留・刑事事件に特化した新宿清水法律事務所だからこそ出来る弁護活動です。

裁判段階(起訴後)の釈放の場合~保釈~

捜査段階で釈放されることなく正式裁判を受けることになった場合でも、保釈手続によって釈放を獲得できる場合があります。
保釈は、裁判の対象になっている事件が一定の重大犯罪に該当せず、重大な前科がなく、かつ、被告人の住所がわかっていて、証拠隠滅や被害者等への不当な働きかけをするおそれがないと判断される場合には、権利として認められています(権利保釈)。また、これらの事情がある場合でも、他の事情を踏まえて保釈が相当と判断された場合等には、保釈が認められることがあります(裁量保釈・職権保釈)。
ただし、保釈を認めてもらうためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 保釈中は、裁判所からの出頭命令には必ず応じ、証拠隠滅や逃亡等をしないこと
  • 住居・旅行の制限等の条件が付された場合は、これを遵守すること。
  • 保釈保証金として、裁判所の指示する金額を事前に裁判所に納めること。

保釈保証金とは

保釈の条件を守るための担保として納めるお金で、保釈が取り消されることなく裁判が終了すれば、裁判の結果にかかわらず(実刑判決でも)返還されます。保釈保証金の金額は、事件の内容や、被告人・家族の収入資産等を踏まえ、裁判所が決定します。資産が特にない被告人の場合、150万円~300万円程度の方が多いとされていますが、さらに高額になることもあります。