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突然の逮捕・家族に出来る事

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逮捕されたらどうなる

日常の生活において、事件に巻き込まれてしまう可能性は誰にでもあります。もしも事件を起す、関与して逮捕されてしまうと、通常は警察署内にある留置場から出ることを禁止され、外部との連絡も出来なくなってしまいます。
逮捕による身柄拘束は最長72時間ですが、この間に検察官がより長期の身体拘束を請求し、裁判官がこれを許可すると、さらに最長20日間も拘束状態が続くことになります。
その後に起訴されると、保釈が認められない限り、多くの場合、裁判終了まで出ることはできません。
逮捕されてしまった場合、弁護士以外が面会を行う事はほぼ不可能です。また接見の禁止の決定が決まると弁護士以外面会を行う事は出来ません。

※延長された身柄拘束中は条件付きにて家族、友人も接見が許されます。

このような状況下で、早期釈放に向けて弁護士との連携、早い段階での相談が重要になります。

家族や友人が出来る事

新宿清水法律事務所では早期釈放に向けての弁護活動に力を入れており、今までも多くの方にご依頼頂その置かれた状況下で最大限の成果を上げて参りました。迷う猶予は一刻もありません。まずはお気軽にご相談下さい。
ご家族や友人が、迅速に法律的なアプローチを行う(弁護士に依頼をする)事で、最善の結果を導き出す事が出来る事でしょう。

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