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刑の執行猶予が得られるかどうかの判断方法

執行猶予

執行猶予とは

刑の執行猶予とは、刑(3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金)の言渡し時に情状を考慮して一定期間その執行を猶予し、その期間を滞りなく経過したときは刑の言渡しの効力は失われるとする制度です。

より簡単に言えば、刑事裁判を受けて一定以下の刑の言渡しを受けた場合であっても執行猶予が付けば刑務所に入らずに済む(なお、猶予期間中は当然犯罪は犯してはなりません。)制度です。

執行猶予が付くか付かないかで刑務所で服役しながら更生するのか、刑務所の外で日常生活を送りながら更生するのかが決まるわけですから被告人(犯人)にとっては大きな関心事となります。

執行猶予制度の目的は、いざというときには刑が執行されるという心理的強制を課すことで被告人(犯人)の自発的な更生を図ることにあります。

初めての執行猶予を言い渡される場合の条件

初めて執行猶予を言い渡される場合の条件は下記①②のとおりです(刑法25条1項)。なお、以下の条件がある場合でも必ず執行猶予が付くことが保証されるものではありません。

① 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

これまでに禁錮以上の前科がなければこの条件はクリアします。つまり、罰金の前科があっても問題はありません。

② 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない者

①の条件を満たさない場合でも前刑終了後又は前刑の執行免除日から今回の判決言渡日までの間に、禁錮以上の刑に処せられることなく5年以上が経過している場合にこの条件をクリアします。

ここで注意すべきは、前刑の犯罪時が始点となるものではなく前刑の終了時が始点になるということです。また、終点は今回の判決言渡日なので事件によっては判決言渡日次第でこの条件をクリアしたりクリアしなかったりする場合があるということです。

再度の執行猶予が認められる場合(刑法25条2項)

執行猶予中に犯罪を犯してしまった場合でも再び執行猶予を得られる場合があります。

その条件は
① 今回1年以下の懲役・禁錮が言い渡される場合
② 情状に特に酌量すべきものが存在する場合
この例としては、知的障害であることが発覚した場合などで極めて限られます。
③ 保護観察中のさらに罪を犯した場合でないこと
となります。

再度の執行猶予の条件は大変厳しいのでないものと考えておくのが現実的です。

新宿清水法律事務所の執行猶予獲得に向けての姿勢

当所では初回の面談時(又は警察署や拘置所での接見時)に必ず前刑を確認させて頂き、執行猶予条件を満たすことができる事件か否かを速やかに判断し、満たす可能性があると判断できた場合には執行猶予条件を確実に満たすように有利な情状に関する証拠収集に直ちに着手してゆきます。

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