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離婚手続

はじめに

最近、夫婦別姓や離婚後の共同親権が議論されるなど、日本の生活様式や結婚観は変わってきたのではないでしょうか。今では結婚することや離婚することへの価値観も変わってきたのかもしれません。

結婚相手が不倫をしたり浮気をしたりしているのであれば、向こうも離婚に応じてくれるかもしれません。

ただ、第二の人生を考えたとき、長年積み重なった不満から夫婦関係を解消しようと思ったとき、長年連れ添った夫や妻が同じ意見であるとは限りません。

離婚という言葉はよく耳にする方も多いかと思いますが、日本で離婚する場合、実際にはどのような手続が必要なのでしょうか。

そこで、日本における離婚の手続について、新宿清水法律事務所が解説します。

日本の離婚制度

日本には、簡単に説明すると3種類の離婚方法があります。それは、協議離婚、調停離婚、裁判離婚です。

以下では、これらの離婚方法をそれぞれ解説します。

⑴ 協議離婚

日本では、婚姻は夫婦が称する氏(戸籍法74条1号)や当事者が外国人であるときは、その国籍であったり、当事者の初婚又は再婚の別並びに初婚でないときは、直前の婚姻について死別又は離別の別及びその年月日であったりを記載して(戸籍法74条2号、戸籍法施行規則56条3号)、戸籍法上の定めるところにより届け出ることによって効果が生じます(民法739条1項)。婚姻の場合と同様に、離婚する場合にも離婚届を提出するというのが1つの離婚方法です(民法764条、739条1項)。

民法763条では、「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。」と定められており、離婚届を、届出をする人の本籍地や所在地(住所地)の市役所等に提出することでいつでも離婚をすることができます。

民法

(協議上の離婚)

第七百六十三条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。

戸籍法

第二十五条 届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。

② 外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。

この方法が最も簡単な方法ではあります。

ただ、夫婦がともに離婚届に署名・押印をし、夫婦ともに離婚する意思を持っていないといけません。

そのため、片方が離婚の意思を持っていない場合や離婚の意思自体はお互いに合致しているけれども離婚する際の条件が折り合わない場合など、離婚についての話し合いがまとまらないときには、協議による離婚はできないことになります。

⑵ 調停離婚

離婚について夫婦間で話し合いがまとまらないときやそもそも話し合いに応じてもくれないときは、家庭裁判所による調停離婚という方法があります。

家庭裁判所の調停委員や弁護士といった第三者をまじえて、離婚をするのか夫婦関係をやり直すのかどうかを話し合っていくことになります。離婚について調停を申し立てる場合、家庭裁判所は「離婚調停」という名前で受け付けるわけではなく、「夫婦関係等調整調停」事件として受け付けます。仮に離婚を申し立てる場合であっても、夫婦間の紛争解決を図る手段として、このような名前で取り扱っています。

当然、調停の結果離婚ということになる場合もありますが、離婚せずにもう一度円満に夫婦関係をやり直すということになる場合もあります。

この後でも説明しますが、裁判で離婚を争う前には、原則としてこの調停という手続を行う必要があります(家事事件手続法257条1項、同法244条)。これを調停前置主義といいます。

家事事件手続法

(調停前置主義)

第二百五十七条 第二百四十四条の規定により調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない。

2 前項の事件について家事調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、裁判所は、職権で、事件を家事調停に付さなければならない。ただし、裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるときは、この限りでない。

3 裁判所は、前項の規定により事件を調停に付する場合においては、事件を管轄権を有する家庭裁判所に処理させなければならない。ただし、家事調停事件を処理するために特に必要があると認めるときは、事件を管轄権を有する家庭裁判所以外の家庭裁判所に処理させることができる。

※ 審判離婚

 裁判所における離婚手続において、調停の申立て(調停離婚)を行い、調停が不成立に終わった場合に、離婚訴訟の提起(下記⑷で説明する裁判離婚)となるのが原則です。

 しかし、調停が成立しない場合でも、家庭裁判所が職権で、事件解決のために必要な審判(調停に代わる審判)をする場合があります(家事事件手続法284条1項)。

この審判は、職権で行うものになるため、当事者が審判離婚の申立てをすることできません。

この調停に代わる審判の要件は、①調停成立の見込みがないこと、②家庭裁判所が相当と認めること、③委員会調停の場合は家事調停委員の意見を聞くこと、④当事者双方に対する公平と一切の事情を考慮することとなっています(同条1項2項)。

家事事件手続法

(調停に代わる審判の対象及び要件)

第二百八十四条 家庭裁判所は、調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、職権で、事件の解決のため必要な審判(以下「調停に代わる審判」という。)をすることができる。ただし、第二百七十七条第一項に規定する事項についての家事調停の手続においては、この限りでない。

2 家事調停の手続が調停委員会で行われている場合において、調停に代わる審判をするときは、家庭裁判所は、その調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴かなければならない。

3 家庭裁判所は、調停に代わる審判において、当事者に対し、子の引渡し金銭の支払その他の財産上の給付その他の給付を命ずることができる。

⑶ 裁判離婚

調停離婚は、あくまでも夫婦双方が話し合うことで自分たちでの解決を図るものですので、調停が上手くいかずに調停が不成立となる場合もあります。

このような離婚が成立しない場合であってもまだ離婚したいという気持ちがある場合には、裁判所に離婚の裁判を提起することになります。

裁判離婚の場合、民法770条が定めている事由(離婚理由)が必要です。

そのため、離婚の裁判では、これらの離婚理由があるかどうかが判断されます。

例えば、浮気や不倫などの不貞な行為があったかどうかや正当な理由なく生活費を渡さないといった悪意の遺棄があったかどうか、その他結婚生活を続けることが難しい重大な事由があるかどうかが争われます。

民法

(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

これは、裁判ですので、最終的には裁判官が証拠によって離婚を認めるかどうかの判断をすることになります。

離婚を認める判決が出た場合、相手が離婚したくないと争っていたとしても、相手が控訴をせずに判決が確定すれば、離婚をすることができます。仮に控訴をする場合、判決書の送達を受けた日から2週間の期間内に控訴状を第一審裁判所に提出して控訴することになります(民事訴訟法285条、同法286条1項)。控訴状に判決の取消しや変更を求める事由の具体的な記載がないときは、高等裁判所に対し、控訴から50日以内に控訴理由書を提出する必要があります(民事訴訟規則182条)。控訴状や控訴理由書等の記載をふまえて、高等裁判所は、第一審裁判所の判決を前提に、第一審の判決が相当かどうか等を判断していくことになります(民事訴訟法302条1項、同条2項、同法305条等)。

反対に、離婚の裁判に負けた場合には離婚は認められないことになります。

まとめ

夫婦がお互いに離婚する気持ちを持っていた場合には、離婚することは簡単ですが、どちらかが離婚したくないと思っているときは、調停や裁判といった裁判所を通じた手続が行われることになります。

そして、裁判になれば証拠に基づいて判断が下されますので、早期に法律の専門家である弁護士に相談するほうがよいといえます。

もし離婚等でお悩みの方がいましたら、協議離婚に向けた任意交渉、離婚調停や離婚関係訴訟を数多く扱っている新宿清水法律事務所に相談してみてください。

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