離婚の手続には、主に協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があります。
離婚手続に関する説明や調停離婚に関する説明は以前の記事(離婚手続、調停離婚)もご覧になってください。
話合いによって離婚ができない場合に離婚をする手段としては、離婚訴訟の提起(離婚裁判)をし、裁判所から「離婚する」との判決をもらって離婚する裁判離婚となります。
そこで、今回は、裁判離婚について解説いたします。
裁判離婚とは
裁判離婚とは、裁判上の離婚原因があることを理由として、裁判上の手続によって当事者を離婚させるというものです(民法770条)。
そのため、離婚訴訟においては、民法770条各号が規定する裁判上の離婚原因があるかどうかを審理することになります。
具体的には、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④回復の見込みがない強度の精神病、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるかどうかを判断していくことになります。
民法
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
裁判離婚の手続
裁判離婚は、離婚訴訟の提起をすることによって開始されます。
調停離婚のページでもご説明しましたが、離婚訴訟を提起する場合は、まず家庭裁判所に調停の申立てをしなければならず、調停を経ないで訴えを提起した場合は、家庭裁判所の調停に付されることになります(家事事件手続法257条2項)。
離婚調停が不成立に終わった後、婚姻関係にある当事者が、家庭裁判所に対して、離婚訴訟を提起することになります(調停前置主義、人事訴訟法4条1項、民事訴訟法4条1項)。
訴状の提出先の裁判所は、原則として、夫又は妻の住所地を受け持つ家庭裁判所です。
ただし、その家庭裁判所と人事訴訟を起こす前に家事調停を取り扱った家庭裁判所とが違う場合は、家事調停を取り扱った家庭裁判所で人事訴訟を取り扱うこともあります。なお、家事調停事件での管轄裁判所は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所(家事事件手続法245条1項)とされています。そのため、離婚調停の場合、相手方配偶者が遠方に住んでいるときであっても、当事者が合意しない限り相手方の住所地を管轄する家庭裁判所で話し合いをする必要があります。
裁判所は申立てや職権により、管轄に属する事件につき訴訟の著しい遅延を避けるため、又は当事者間の衡平を図るため事件を移送することができます(人事訴訟法7条)。
離婚訴訟の審理については、人事訴訟の対象となる身分に関する事項には公益性
があることから、当事者が主張しない事実をしん酌し、かつ職権で証拠調べをすることができるという職権探知主義がとられています(人事訴訟法20条)。
人事訴訟法
(職権探知)
第二十条 人事訴訟においては、裁判所は、当事者が主張しない事実をしん酌し、かつ、職権で証拠調べをすることができる。この場合においては、裁判所は、その事実及び証拠調べの結果について当事者の意見を聴かなければならない。
しかし、基本的には通常の民事訴訟と異なるところはなく、訴状、答弁書及び準備書面の提出によって主張が行われ、争点についての証拠調べが行われます。
そのため、離婚訴訟においても、通常の民事訴訟と同様の主張と立証が行われることになります。
なお、日本の民事裁判では、弁護士を付けない形での訴訟提起(本人訴訟)も可能です。そのため、離婚訴訟においても、弁護士を選任せずに訴訟を提起することは可能です。
裁判所のインターネットサイトには、離婚に関する訴状や答弁書の書式もありますので、本人訴訟をお考えの方は参考にしてください。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_04_2/index.html
訴訟においては、民法770条1項各号に定められている離婚原因の事実を証明しなければならず、その上離婚原因は抽象的規範的な概念も含まれています。そのため、離婚原因があることを様々な事実を立証し、法的評価を踏まえて主張していくことが重要になります。しかし、一般の方が過去の裁判例等を調査したり説得的な法的評価を加えた書面を作成したりした上で、事案に応じた柔軟な対応をとることは簡単ではありません。
判決で訴訟が終了した場合、請求認容判決が確定すれば婚姻は将来に向かって解消することになります。この判決は、第三者に対しても効力が生じます(人事訴訟法24条)。請求認容判決が確定した日から10日以内に、判決謄本と確定証明書を添えて、市区町村長に対し離婚届を提出しなければなりません(戸籍法77条、同法63条)。
また、離婚訴訟においても、離婚を前提とした和解が認められています(人事訴訟法37条)。離婚する旨の和解が成立した時点で、実体法上の離婚の効果が生じることになります。
離婚訴訟における請求の認諾は、通常の民事訴訟とは異なり一定の制限があるものの、認められています。一定の制限としては、①書面認諾の禁止、②財産分与等の附帯処分及び親権者指定の裁判がある場合の禁止の制限があります。一方で、請求の放棄については、制限なく認められています(人事訴訟法27条)。
また、請求棄却判決を含めた離婚訴訟の判決に対しては、控訴を提起することができます。
最後に
先ほど述べたとおり、離婚訴訟では、訴状や答弁書、準備書面といった書面のやり取りがなされ、事実に対する法的な評価を加えながら法律上の離婚原因の有無について主張立証していくことになります。
その上、離婚訴訟においては、離婚に関する慰謝料請求、財産分与、婚姻費用分担、子の養育費、親権・監護権等も同時に訴訟の目的となることもあるため、専門家である弁護士を付ける必要性は高くなるといえるでしょう。
もし離婚等でお悩みの方がいましたら、離婚調停や離婚関係訴訟を数多く扱っている新宿清水法律事務所に相談してみてください。