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逮捕・勾留からの早期釈放

今回は、被疑者段階における逮捕・勾留からの早期釈放を実現するための弁護人の具体的な活動内容についてお話したいと思います。

【逮捕・勾留前後の手続きの確認】

警察官は、被疑者を逮捕した時から48時間以内に留置の必要を勘案し、留置の必要があると判断した事件について検察官へ送致する手続きを取ります(刑事訴訟法第203条1項)。
事件送致を受けた検察官は、24時間以内に、引続き被疑者の留置の必要があるか検討し、留置の必要があると判断した場合には、裁判官に対し勾留請求を行います(同第205条1項)。
勾留請求を受けた裁判官は、被疑者に対し勾留質問を行ったうえ、勾留の理由ありと判断した場合には勾留決定することになります(同第207条1項、第60条1項、第61条)。
勾留が決定されると、原則として10日間、引き続き警察署内の留置施設における身体拘束が継続することになります。また、検察官が勾留延長を請求し、裁判官がやむを得ないと判断した場合には、更に10日間にわたり身柄拘束が継続することになります(同第208条)。
このように、逮捕・勾留とは長期にわたって被疑者の身体を強制的に拘束する強力な処分であり、また、捜査のために事件のことが家族や勤務先に知らされることもあり、被疑者にとって非常に大きな不利益をもたらす処分です。
他方で、検察官は逮捕・勾留期間中に警察官と協働して捜査を遂げて、最終的に被疑者に対して如何なる刑事責任を求めるかを決定することになります。

【逮捕・勾留からの早期釈放実現のための弁護人の活動内容】

1.(逮捕直後送致前の段階)被疑者との接見

担当警察官との面会、被害者との示談交渉被疑者を逮捕した警察官は、逮捕後直ちに捜査を進め、逮捕から48時間以内に、事件の軽重、証拠の有無、被疑者の言い分等を考慮したうえで、事件を検察官に送致するか否かを判断します。多くの被疑者は警察署留置施設での生活に慣れることができず、また今後の刑事手続きの流れに不安になり、精神的に参ってしまうことが少なくありません。また、この段階では捜査の必要性が高いとして弁護人ないし弁護人となろうとする者(以下、「弁護人等」といいます。)以外との面会はできません。なお、弁護人等は弁護士であることを要します(同第31条1項)。そこで、弁護士が被疑者の弁護人等として、逮捕後出来る限り早急に被疑者と接見を行い(弁護士による初回接見は取調べ中であったとしてもそれを中断してもらって先に接見させてもらうなど特別な配慮がされています。)、精神面へのフォローや被疑事実に関する被疑者の言い分を聴取したうえで、今後の刑事手続きの流れ、取調べや供述調書を作成するに際しての注意点、今後の見通し等について、具体的な説明を行うことになります。

また、弁護人は被疑者との接見と並行して、担当警察官と面会して、事件の軽重等に鑑み、本件が送致されるべきではないことを伝え被疑者の早期解放を求めたりします。
さらに、弁護人は被害者がいる犯罪では被疑者が被疑事実を認めている場合には、一般にこの段階から被害者との示談交渉に着手します。以後、被害者との示談交渉は示談が成立するまでか又は被害者から拒絶されるまで続けられ、示談が成立した暁には速やかにその結果を時機に応じて捜査機関又は裁判所へ報告することになります。

2.(送致後勾留請求前)勾留請求回避を求める意見書の提出、検察官との面会

警察から事件の送致を受けた検察官は、送致当日に検察庁において被疑者の取調べを行います。そして、被疑事実について被疑者の言い分を聞いたうえで、被疑者を受け取ったときから24時間以内に勾留請求すべきかを判断します。そこで、弁護士は、検察官に対して、勾留請求しないよう働きかける活動を行うことになります。具体的には、被疑者の言い分をよく聴取しながら、家族と面談する等して勾留の要件を満たさないことを明らかにする証拠資料(例えば、家族が被疑者の身元を引き受けることを誓約していること、被害者との間で示談交渉が進んでいること、被疑者の身体拘束が長期化すると勤務先や家族との関係で著しい不利益が生じることなど)を収集すると共に、勾留請求の回避を求める意見書を作成し、そのうえで担当検察官と面会し、意見書と共に用意した証拠資料を提出し、検察官が勾留請求を諦めるような交渉をしてゆきます。

3.(勾留請求後、勾留決定前)裁判官への意見書提出、裁判官と面会

検察官に対する働きかけにも拘わらず勾留請求されてしまった場合、今 度は裁判官に対して、勾留決定しないように働きかける活動を行います。具体的には、引続き勾留要件を満たさないことを明らかにする新たな証拠資料を収集するとともに勾留請求の却下を求める意見書を作成し、できれば勾留質問前に担当裁判官と面会し、意見書と共に証拠資料を提出し、場合によっては意見書に盛り込むことができなかった事情について口頭で補足するなどして、被疑者については勾留の要件を満たさないことを説得的に訴えかけることになります。

4.(勾留決定後)準抗告

その他の弁護活動勾留決定がされた場合でも、弁護人は諦めることなく、なおも被疑者の早期解放を求めて、勾留決定を下した裁判官が所属している裁判所に対し、準抗告(勾留決定の取消しと勾留請求却下を求める申立て)を行います。具体的な活動としては、従前の検察官や裁判官に対する働き方と基本的に同様です。上記準抗告に限られず、弁護人は、被疑者の早期解放を目指し様々な弁護活動(勾留決定後の事情の変更により、被疑者については勾留の理由や必要性がなくなったことを明らかにして行う「勾留取消請求」、被疑者について病気治療のため入院する必要があること、また被疑者の親族が死亡したことで葬式に参列する必要があることなどを理由とした「勾留執行停止申請」、勾留延長決定に対する「準抗告」など)を行います。

【まとめ】

逮捕・勾留は、長期間に渡り得る強制的な身柄拘束処分であって、また検察官による勾留請求は逮捕から72時間以内に行われるもので、勾留を阻止するため争える時間は非常に限られたものになります。そして、被疑者自身が勾留しないよう検察官や裁判官に働きかけても、多くの場合そのような主張は認められず、勾留されてしまう可能性は非常に高いといえます。勾留を阻止する、また勾留からの早期釈放を目指すのであれば、できる限り早い段階での専門家である弁護士に依頼されることをお勧めします。

【新宿清水法律事務所の対応】
新宿清水法律事務所は、被疑者の勾留阻止、勾留からの早期解放にむけて、全力で対応いたします。

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