ひとりで悩まず、まずはお電話ください。
相談から承ります。
あなたの借金状況等を詳しくお聞かせ下さい。
当所で、債務整理か、自己破産について判断の上、今後の見通しをご説明します。借金が多すぎて任意整理が困難な場合には債務を全てゼロにする自己破産の選択となります。貴方に配当すべき財産や不動産等がある場合は、裁判所は破産管財人を選任し配当手続きをとります。(東京地裁は少額管財事件の場合は特別な取扱いをしています。)相談の結果、自己破産を希望されるときは委任契約書を作成します。(自己破産の受任)その後、各債権者に対し、受任通知を即日発送致します。書面には以下の内容を記載します。
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- 今後依頼者に直接の連絡や請求をすることの禁止(これに違反し信用毀損、威迫等の行動言動があった場合はしかるべき法的措置法的措置をこうずること。)
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- 依頼者への連絡は全て弁護士に行うこと。
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- 契約書の写し及び残高を書面で回答すること。
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- 契約開始から現在までの全ての取引履歴を書面で送付していただくこと。
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裁判所に申立するための必要書類を依頼者にご用意していただき、地裁への申立を行います。
申立日から3日以内に裁判官と弁護士の面接が行われます(審尋)。
破産面接の日に破産手続開始が決定されます。
弁護士と依頼者と一緒に破産管財人の面接し、破産に至る経緯等を説明します。
これより約2~3ヶ月後に債権者集会が開かれます。
免責の審尋、債権者集会を経て免責確定となります。
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- 債務が免除されます
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- 復権といいまして、破産者は破産手続き以前の状態に戻り、職業の資格制限がなくなり普通の生活が取り戻せます。
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