年金分割

年金分割したら,夫の年金の半分をもらうことができると聞いたけれど。。
年金分割とは、婚姻期間中の一定の期間に対する保険料の納付実績が分割され
る制度のことをいいます。夫が将来もらうことができる年金が月15万円だとすると、年金分割をすれば、その半分の7万5000円をもらうことができるというわけではなりません。あくまで、年金分割とは、夫がそれまで支払った保険料の一部を、妻の保険料の納付実績として扱う制度であって、実際に支給される年金の金額を分割する制度ではないのです。

 

婚姻費用

婚姻費用(婚費・こんぴ)とは何ですか?
婚姻費用とは、日常の生活費や子どもの養育費など、結婚生活から生じるすべての費用のことを言います。
夫婦は、法律上互いに扶養する義務があり、この義務はたとえ別居をしていても、離婚に向けた話し合いをしている場合であってもなくなりません。ですので、別居中であっても、収入の少ない人は、収入の多い相手方に対して婚姻費用の支払いを請求することができます。
なお、注意が必要なのは、婚姻費用の支払いを請求する側に、離婚原因についての責任がある場合(不倫等)には、その程度に応じて減額、あるいは、もらえないかのうせいもあります。
婚姻費用は、どのくらいもらえるのですか?
婚姻費用の額については,実務上,婚姻費用算定表というものに従って決定されることが多いです。
あなたが専業主婦で,夫の年収は400万円で、子どもが2人いたとした場合、算定表では婚姻費用の金額は月8万円~10万円程度になります。
別居期間中の生活費(婚姻費用)を支払ってもらうためには
話し合いによって生活費の分担について合意することができればそれに従うことになります。
もっとも、夫婦が別居するような状態になってしまっている状態では、現実的には話し合いでは解決できないことも多いといえます。
そのような場合には、家庭裁判所に対して婚姻費用分担の調停を申し立て、裁判所を介した調停手続きの中で話し合いを行う方法があります。離婚調停にあわせて、婚姻費用分担の調停をおこなうことも比較的多くあります。また、調停でも結果的に話し合いがまとまらなければ、裁判所の審判で具体的な金額を決めてもらうことが可能です。

 

慰謝料

離婚にあたって、相手方に慰謝料を請求したいのですが。
離婚と慰謝料、よく耳にすることのある話ですが、慰謝料はどのような場合にでも請求できる、というものではありません。
離婚に際して精神的な苦痛を受けたと認められる場合には、相手方に対し、慰謝料を請求することができます。代表的には、相手方に不貞行為や暴力行為があった等の場合には、慰謝料の請求が認められることが多いでしょう。
これに対し、性格の不一致、価値観の相違等、夫婦の一方のみに離婚の責任があるとはいえない場合や、責任が同程度の場合には、お互いに慰謝料を請求することは難しくなります。
慰謝料の額は、夫婦双方の責任の度合いや婚姻期間、相手方の資力等を踏まえて決められます。
不貞行為の慰謝料の額はどれぐらいもらえるのですか?
配偶者が不貞行為をした場合、それは不貞行為となり、慰謝料が請求できます。また、その配偶者の不貞相手にも慰謝料を請求することができます。もっとも、その不貞行為の前に、婚姻関係が破たんしており、修復が不可能な状態であったといえる場合には、慰謝料が請求できない可能性があります。
この場合の慰謝料の相場は、不貞行為の期間や、不貞相手の関与の程度、不貞行為以外の離婚原因があるかないか等、様々な事情を考慮して決まります。数十万から数百万程度まで事案によって様々です。そして、裁判でこれを請求するには、浮気現場の写真等の証拠が必要です。配偶者(夫)が理由を述べて否定しているのに、夫の帰りが遅いから、あるいは、朝帰りをしているから浮気相手がいて不貞行為をしているはずだ、という程度の説明だけでは、不貞行為を証拠によって証明したことにはならず、慰謝料は認められないことが多いです。

 

財産分与

財産分与とは何ですか?
婚姻期間中に夫婦で協力して蓄積した財産を、離婚にあたって清算するのが、財産分与です。夫婦で協力して蓄積した財産が、夫婦のどちらかの単独名義になっている場合には、そのうち、相手方の貢献度に応じた割合を、現物、金銭等の方法で分与することになります。現在の考え方では、特別な事情がない限り、共働きか片働きかにかかわらず、夫婦の貢献度は互いに等しいとされることが一般的です。
例えば、預貯金の名義が夫の名義であっても婚姻期間中に夫婦で協力して蓄積した財産であれば、財産分与の対象になります。
結婚後に買った夫名義の自宅(土地建物)について、住宅ローンがまだ残っている場合は、どうなるのでしょうか?
- 例えば、自宅の資産価値が住宅ローンの債務残高を上回っている場合、例えば、自宅の価値が5000万円であるのに対し、住宅ローンの残高が3000万円である場合には、次の方法により財産分与することが考えられます。
一つは、自宅を売却して住宅ローンを返済するという方法です。夫と妻は売却額から住宅ローンの債務残高を差し引き、残った2000万円を半分ずつ分けるという方法です。
もう一つは、自宅は売却せずに、引き続き夫が自宅を所有し、夫が自宅を売却して処分すれば得られたはずの1000万円を妻に支払うという方法です。どうしても、夫が現在の自宅に住みたくて、かつ、夫にその程度の金銭の支払い能力があればこのような方法もとることができます。- 一方で、自宅の資産価値が住宅ローンの残高を下回っている場合には、資産の価値はゼロですから、清算すべき(財産分与する)資産がないことになります。
それでは、住宅ローンの債務者を変えることはできるのでしょうか?
住宅ローンを借りている金融機関との関係において債務者を変更したい場合は、金融機関の同意が必要です。それには、資力の審査等もありますから、例えば、収入が少ない等の理由で同意されない場合も当然あります。
離婚にあたって財産分与を求めるが、夫は預貯金が500万円しかないと言っている。他にももっとあるはずだ、何とか調べることはできないか?
このようなご相談もまれにあります。もちろん、最初は任意での開示を求めますが、それでも開示してくれないような場合には、裁判所から調査嘱託という形で、銀行等の金融機関に関して夫名義の預貯金の残高を開示してもらうように要請することができます。
もっとも、この場合でも夫(本人)の働きかけにより、金融機関が開示しないこともあります。その場合には、裁判所には文書提出命令という手続きを申立て、夫(本人)や金融機関に預貯金の残高を開示するように命令してもらうという方法もあります。ここまでの手続を取ると、多くの金融機関は開示に応ずるようです。ただし、この手段を取る場合には、夫の銀行口座がどの金融機関のどの支店にあるか、ある程度のあたりをつけて申し立てる必要があります。
財産分与の対象とならない財産があると聞いたのですが?
財産分与は、あくまでも夫婦で協力して蓄積した財産が対象です。不動産、有価証券、預貯金のほか、将来の退職金や年金の受給権等も分与の対象となる場合があります。他方で、夫婦が婚姻前から所有していた財産や相続によって得た財産は、財産分与の対象にならないのが通常です。また、別居開始後に得た財産についても、夫婦で協力して蓄積したとはいえないことから、財産分与の対象とはならないことがあります。
特殊な例として、離婚によって夫婦の一方の生活が困窮する、という場合には、生活に余裕のある側から一定の財産分与が行われることもあります。
離婚した後に、元夫は事業が成功して儲けているようです。それも財産分与の対象となりますか?
財産分与で取得できる財産とはいつの時点の財産かということですが、実務上は、別居時に存在する財産を基準にすることが多いようです。そのため,元夫が離婚後の事業で成功して取得した財産は,財産分与の対象にはならないと判断される可能性があります。