面接交渉(面会交流)

面接交渉とは何ですか?
面接交渉とは、離婚が成立した後に、親権者とならなかった方が子どもと一緒に時間を過ごしたり、面会したりすることです。仮に母親がお子さんの親権者となった場合でも、父親には面接交渉権があります。
ですので、一般的には、離婚後に父親が母親に対し、子どもに会いたいと言われた場合には、月に1回とか2回とか子どもに会わせることは良くあります。
もっとも、面接交渉を求める親と子どもを実際に会せるかどうかについては、子どもの意思、意向や、子どもの精神的な状況など、子どもの福祉の観点から決められます。例えば、万一、子どもと会わせた場合に、その親が暴力をふるう可能性がある等の場合には、面接交渉は認められないでしょう。
元妻に子どもに会いたいと伝えても、断られるのですがどうしたら良いですか?
子どもが会いたくないと言っている等の理由をつけて親権者である者が子どもと会わせることを拒んでいる場合で、その理由が本当かどうか良くわからない、信じられないなどと思われる場合には、以下の方法があります。<調停>
面接交渉を拒否されている場合は、当事者間の協議では進展しないことも多いでしょう。この場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
申立をするのは相手方の住所地又は合意による家庭裁判所になります。

<審判>
面接交渉の調停がまとまらなければ、家庭裁判所に審判を出してもらいます。
手続では、裁判所の調査官が、面接交渉を認めることが「子の福祉」にとって適切であるかどうかを調査します。子が相応の年齢になっていれば、子から話を聞くなどしてある程度、子の意思も尊重します。審判でも、子との面接交渉を認めるか否かを、専ら子の福祉にかなうか否かという見地から判断します。考慮されるのは、子の意思、面接交渉が子の生活関係に及ぼす影響、親権者の意思、面接交渉を認めることによる親権者の監護養育への影響等の事情が考慮されます。

元夫から面接交渉の要求があり、子どもを合わせるのは良いのですが、直接連絡を取りたくありません。
面接交渉をおこなうにあたっては、親権者と親権者でないもう一方の親は、連絡を取り合って面接交渉の日時と場所等を取り決めなくてはなりません。
直接、相手方と連絡を取り合うことが避けたい場合には、最近では連絡する間を取り持ってくれるようなNPO等の団体もありますので、そのような団体に相談してみるのも一つの方法かと思います。

 

養育費

できるだけ多く養育費を払ってもらいたいのだけど?
養育費とは、お子さんの通常の衣食住や教育、医療などに充てるための費用です。両親が離婚しても、親権者ではなくなっても、お子さんとの法律上の親子関係がなくなるわけではありませんので、親権者ではない父母も、収入に応じて、養育費を支払う義務を負うことになります。
養育費の金額については、東京・大阪の裁判官の共同研究の結果、作成された算定表(東京・大阪養育費等研究会『簡易迅速な養育費等の算定を目指して:養育費・婚姻費用の算定方法と算定表の提案』)が参考資料として,広く活用されており、実務上、両親の収入やお子さんの人数を基準としたこの算定表に従って決定されるのが通常になっています。
なお、この算定表は、子供が公立の中学校や高校へ通学する場合の学校教育費のみを考慮しています。そこで、養育費を支払う側が子供を私立の学校へ通わせることを同意している場合など、その費用を負担させることが適切な場合には、私立の学校教育費に相当する額を養育費に加算することもあります。
養育費は子どもが何歳になるまでもらえるのですか。
養育費の支払いは、お子さんが20歳に達するまで、とされることが一般的ですが、離婚前の家庭環境等を考慮して、大学等に進学することが通常と考えられる場合には、大学卒業まで、とされることもあります。一方で20歳未満でも現に働いて経済的に自立していたりする者は、養育費の支払い対象にならないこともあります。
取り決めた養育費を払ってもらえないのだけれど、どうしたらよいですか?
- 離婚にあたって、裁判上の手続を経ていない場合、夫婦の間で養育費の支払いについて口約束しかないことは、比較的多いと思われます。そのような場合は、養育費の支払いを求めても、そんな約束をした覚えはないなどの理由で支払われないことも多くあります。
また、1年程度は支払われていたが、その後は支払われなくなったということも比較的多いと思います。このような場合には、相手が話し合いに応じて、まとまる見込みがあるのであれば、よく話し合ったうえで、合意内容を公正証書にするという方法があります。それも難しいような場合であれば、家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てるという方法もあります。 調停であれば、第三者である調停委員が間に入って公正な解決を図ってくれるので合意がまとまりやすいという側面もあります。

- 一方、養育費の支払い条項を入れた離婚協議書を公正証書(強制執行認諾文言付)にしている場合や調停調書、審判書、判決書がある場合には、いきなり強制執行をすることが可能になります。例えば、預貯金がある銀行の支店が分かっていれば、それらを差し押さえたり、勤務先がわかっている場合には給与を差し押さえたりすることができます。
預貯金の差押えの手続であれば、比較的簡単にできますが、それでも裁判所への申立て等の手続が必要となりますので、その前に、まず、養育費が支払わないと強制執行等の手続をとるという支払いを督促する内容の内容証明郵便を出すのが多いです。相手方は、預貯金が差し押さえられたり、給与が差し押さえられたりすると困ることもあるので、この段階で支払ってくることもあります。

 

親権

離婚するにあたって親権はどうなるの?
 離婚するにあたって夫婦にお子さんがいる場合には、夫婦のどちらが親権者になるかを決める必要があります。
親権者の決定にあたって最も重視すべきなのは、お子さんの利益・福祉という観点です。父母の監護能力や経済的環境、居住環境、愛情の度合いやお子さんの年齢、性別、環境適応状況、意思など、様々な事情を踏まえて、どのような解決方法がお子さんの利益・福祉によりかなうかを検討する必要があります。
例えば、お子さんが乳児の場合には、特別な事情がない限り、母親の監護養育にゆだねることがお子さんの利益・福祉に合致することが多いものと考えられます。

なお、親権者と監護権者を分離することはできます。親権者は、子どもの財産管理権と身上監護権(居所指定権、懲戒権、職業許可権、子どもの身分行為の代理権)という権利・義務を持ちますが、親権者と監護権者を別々にした場合、監護権者は子どもの身上監護権を持つことができ、親権がなくても子どもと一緒に暮らすことができます。どうしても親権の問題で、配偶者との間の話し合いで解決できない場合には、このようの方法をとる場合もあります。
もっとも、親権者と監護権者を分けることは子供の福祉にとって問題が生ずる可能性もあり、あまり多くはありません。

また、親権者ではない父母とお子さんとの面会交流のルールについても、併せて合意しておくことが一般的です。