訴訟(判決)による離婚
- 離婚訴訟をしたいのだけど?
- 離婚については、まず裁判所での離婚調停から始めなければいけません。離婚調停で合意が成立しなかった場合には、離婚を希望する当事者は、訴訟を提起することができます。そして、訴訟の結果、離婚を認める判決が下された場合には、相手方の意思にかかわらず、離婚が成立することになります。
判決によって離婚が認められるためには、法律が定める離婚原因が存在することが必要です。法律上の離婚原因については、民法770条第1項に規定があります。法律が定める離婚原因についてのページで解説します。
調停離婚
- 調停離婚って何?
- 離婚について、当事者同士での話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所で行う話し合いの手続のことです。いきなり離婚訴訟(裁判)によって離婚を請求することは法律上できないこととなっており、必ず調停を試みてからとなります。
調停を申し立てると、調停期日が指定され、当事者双方と弁護士がついている場合には、代理人弁護士が家庭裁判所に呼び出されます。調停期日においては、当事者双方が、それぞれの法律的、事実的な主張や証拠を提出し、それらを踏まえて、調停委員が、中立の立場から話し合いをあっせん(仲立ち)したり、公平で妥当と思われる解決案を示したりします。調停委員は、双方当事者の様々な言い分を良く聞いてくれますが、弁護士が関与して、効果的かつ整理された主張・証拠を行ったほうが、手続がスムーズに進行することが一般的です。
- 調停で合意が成立するとどうなるの?
- - 調停において、当事者間で合意が成立したときは、調停調書が作成されます。この調書の記載は、確定した判決と同一の効力を持ちます。離婚を認める内容の調停が成立した場合は、調停成立後10日以内に、調書の謄本を持って役所に離婚届を提出すれば、離婚が成立します。
- これに対し、調停では合意が成立しなかった場合には、通常は、離婚訴訟の提起を検討することになります。法律上は、調停を担当した家庭裁判所が、合意に代えて、妥当と考えられる内容の審判を行う制度(調停に代わる審判)も用意されていますが、現実にはあまり利用されていません。
協議離婚
- 協議離婚って何?
- - 夫婦の話し合いによる離婚のことです。
離婚の理由が何であるかを問わず、夫婦双方に離婚する意思があり、離婚届を役所に提出して受理されれば、離婚を成立させることができます。ただし、財産分与の問題、慰謝料の問題、養育費の問題等、離婚にあたって決めなければならないことを決めておかないまま協議離婚を行ってしまうと、その後、これらの問題についての相手方との話し合いが難しくなるなど、協議離婚によってかえって問題が複雑になってしまうこともあります。そのような事態を防ぐためにも、あらかじめ弁護士に相談するなどして、慎重に決断することをおすすめします。
いったん署名した離婚届を取り消したい!
相手方から離婚を切り出され、いったんは離婚届に署名してしまったけれど、冷静に考えてみれば離婚はやはりしたくない。そのような場合でも、役所に「不受理申出」という手続をすることによって、離婚届の受理を防ぐことができます。ただし、相手方が離婚届を提出してしまう前に、ご自分の本籍地または住所地の役所で手続を行う必要があります。