主な離婚原因をここでは簡単にご説明致します。あくまでも一例のご説明です。離婚に関する法律も様々存在し、弁護士が直接ヒアリングを行わせて頂く事で最善のアプローチを提案致します。
配偶者に不貞な行為があったとき(1号)
ー法律が定める離婚原因については、民法770条第1項に規定があります。
みなさんの中には、そもそも不貞ってどういうこと?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。不貞とは、「配偶者のある者が自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」をいいます。裁判例では、「不貞」は性交関係がある場合がほとんどです。手をつないだり、キスをした程度で法律上の不貞行為があったとは認められません。また、性的関係が一時的か継続的か等はあまり関係ありません。もっとも、性的関係が1回だけで終わり、夫婦仲が修復する可能性がある場合には、裁判での離婚が否定される可能性もあります。
なお、同性愛は、不貞行為には該当しませんが、一方で5号の婚姻を継続しがたい重大な理由に該当する可能性があります。
配偶者から悪意で遺棄されたとき(2号)
悪意の遺棄とはどういうことでしょうか?悪意の遺棄とは、民法で夫婦の間の義務として定められている同居義務、協力義務、扶助義務を一方的に放棄していることいいます。
たとえば、正当な理由もないのに一緒に住むことを拒否する、働けない理由がないにもかかわらず、まったく働かず収入がない、生活費を渡さない、などの場合がこれに該当します。もちろん、夫が仕事の都合で遠方に転勤になったが、妻は子育てがあるので夫が単身で赴任して別居する場合などにはこれに該当しません。
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき (3号)
これは、比較的分かりやすいと思います。3年以上にわたり配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。3年以上、配偶者からの連絡が途絶えても、生きていることが明らかであればこれに該当しません。なお、7年以上にわたり生死が不明のときには、失踪宣告という法律上の制度を利用することで、配偶者が死亡したものとして婚姻関係を終わらせることもできます。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき (4号)
配偶者が強度の精神病にかかり、かつ回復の見込みがない場合、民法では裁判離婚の原因としてこれを認めています。強度の精神病とは夫婦生活の本質的な義務が果たせない状態にあることです。配偶者がこのような精神病になってしまった場合、精神病の程度と回復の見込みに関して専門の医師による鑑定が必要になります。また、精神病になった配偶者の離婚後の生活に関しての見込みや予定が必要になります。 結婚生活においては、民法上、お互いの扶助義務が発生しますので、例えば、配偶者がうつ病になったからといって直ちに扶助義務を放棄してよい、離婚も簡単に認められるということにはなりません。訴訟でこれが認められるには、相当な事情が必要であると考えられます。
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(5号)
これは、婚姻関係が破綻して回復の見込みがない場合です。婚姻関係の破綻とは、夫婦が婚姻継続の意思を喪失しており、婚姻共同生活を回復する見込みがないことをいいます。婚姻関係が破綻しているかどうかの判断においては、別居の有無や別居の期間が重視されます。
他方で、性格の不一致といった理由だけでは、基本的に、「婚姻を継続し難い重大な事由」には該当せず、判決によって離婚が認められることはないものと考えられています。
訴訟による離婚を請求する場合には、離婚を請求する側が、これらの法律上の離婚原因が存在することを、客観的で確かな証拠によって証明することが求められます。したがって、訴訟の提起にあたっては、弁護士とともに、法律上の離婚原因の有無や証拠の価値について、十分に検討を行っておく必要があります。