相続税とは

相続税とは、相続又は遺贈により財産を取得した個人に対して課される税金のことです。
相続税の計算方法は、被相続人の遺産総額から基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人分)を行い、残額を法定相続分で案分し、それを課税標準にした上で、同課税標準に相続人ごとの超過累進税率ないし累進課税を乗じて各人の法定相続分で相続税を算出します。それらを合算した金額を相続税総額として、その後、実際に取得した人に案分で分配、負担するという複雑な計算方法がとられています。
相続税の申告時期についてですが、相続人は相続があったことを知った日から10か月以内に相続税の確定申告をし、その申告期限までに納税をしなければなりません。なお、10か月以内に遺産分割が終了しない場合には同期間内にまず法定相続分で申告をし、遺産分割後に更正の請求や修正申告によって増減分の調整をすることになります。

相続時精算課税制度

60歳以上の親(特定贈与者)から20歳以上の子に対する生前贈与について、2500万円の特別控除額が認められ、生前贈与したときにはこの控除額を超えた部分に一律20パーセントを掛けた金額を贈与税として納付し、相続したときに相続税で精算納付することを選択することを認める制度のことです。
この制度の目的は、相続税の補完制度としての贈与税の補完機能を直視し、生前における贈与時における贈与税負担を軽減したものです。

不動産の評価方法

相続税の計算における宅地・建物の評価方法についてご説明いたします。
まず、宅地の評価方法ですが、「路線価方式」と「倍率方式」があります。前者は市街地的携形態を形成する地域を対象とし、後者はそれ以外の地域を対象としています。
「路線価方式」の場合には、路線に面した標準的な宅地の1㎡あたりの価額を路線価とし、それを基に計算します。路線価は「路線価図」にまとめられ、その宅地の所在地の税務署等に備え付けられています。
「倍率方式」の場合には、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算します。倍率は、「評価倍率法」にまとめられており、税務署で調査することが可能です。

配偶者の税額軽減

被相続人の配偶者が相続や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、①1億6000万円までか、②1億6000万円を超えていても配偶者の法定相続分相当額までであれば相続税がかからず、これを「配偶者の税額軽減」と言います。なお、相続税の申告は必要です。
この特例は、配偶者が被相続人の財産形成に寄与していることと配偶者の老後の生活保障を図るために認められた制度です。