遺留分とは

 遺留分とは、被相続人が行った一定範囲の財産処分に対して制約を加えることにより、相続人である遺留分権利者に最小限の相続分を確保させようとする制度です。
 遺留分を害する被相続人の処分が当然に無効となるのではなく、遺留分権利者が被相続人の処分に対し減殺請求できるに留まります。
 また、遺留分が保証される遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の相続人です。具体的には、被相続人の配偶者、子などの直系卑属、両親などの直系尊属が遺留分権利者となります。
 遺留分の割合は、配偶者や子などの直系卑属が相続人である場合は、被相続人の財産の2分の1、両親などの直系尊属のみが相続人である場合は、被相続人の財産の3分の1となります(総体的遺留分)。
 各遺留分権利者の個別的遺留分は、上記総体的遺留分に各自の法定相続分の率を乗じたものになります。
(計算例)
相続人が配偶者と嫡出子2人の場合、配偶者の遺留分率は1/2×1/2=1/4、嫡出子2人の各遺留分率は1/2×1/2×1/2=1/8となります。

特別受益・寄与分・遺贈等との関係

①遺留分と特別受益

 特別受益とは、共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組もしくは生計の資本として贈与を受けた者がいる場合には、相続人間の実質的公平を図る制度です。その贈与を相続財産に加算し、このみなし相続財産を基礎として一応の相続分を算出し、そこから各人の遺贈又は贈与の価額を控除してその者の具体的相続分を算定していきますが、これを特別受益の持戻しと言います。
 特別受益が遺留分との関係で問題となるのは、特別受益が「遺留分算定の基礎となる財産」に加算されるかどうかということです。この問題について実務では、特別受益である生前贈与が相続財産に算入されるのは、相続分の前渡しとしての性質を有し相続分を算定する際に考慮すべきと考えられているところ、遺留分の計算においても特別受益である生前贈与を「相続分の前渡し」として相続財産に算入して取り扱われています。

②遺留分と寄与分

 寄与分とは、共同相続人中に、被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした者があるときに、その寄与に相当する額を法定相続分に上乗せすることを認め、共同相続人間の実質的公平を図ろうとする制度です。
 寄与分が遺留分との関係で問題となるのは、寄与分が「遺留分算定の基礎となる財産」として遺留分減殺請求の対象となるかどうかということです。この点、寄与分を定める手続きは共同相続人の協議、調停、審判であり、寄与分を定める場合に「遺留分を持つ共同相続人の遺留分を害さない範囲」でといった制約はなく、また、寄与分は「遺留分算定の基礎となる財産」に含まれていません。すなわち、寄与分が決定すると、それが確定的に寄与者に帰属することとなり、この寄与分を除いた額が遺留分算定の基礎財産となります。
 もっとも、実務の運用では、共同相続人の遺留分を大きく侵害する寄与分を認めるようなことはあまり行われておりません。

③遺留分と遺贈

遺贈とは、遺言により人に遺言者の財産を無償で譲ることであります。
遺留分を侵害している遺贈があれば遺留分減殺請求の対象となります。

遺留分侵害額の算定方法

各遺留分権利者の遺留分額は、相続開始の当時被相続人が有した積極財産の価額に、被相続人が生前に贈与した財産のうち一定の範囲のものの価額を加算し(遺贈は含まない。)、その加算額から相続債務の全額を控除した価額(遺留分算定の基礎となる財産)を基礎として、遺留分の割合を乗じ、更にこれに各自の法定相続分を乗じて算出します。
(計算式)
「相続開始当時の積極財産の価額」+「一定範囲の生前贈与の価額(遺贈は含まない。)」-「債務の価額」=「遺留分算定の基礎となる財産」
「遺留分算定の基礎となる財産」×「遺留分割合」×「法定相続分」=「各遺留分権利者の遺留分侵害額」

遺留分減殺請求の行使方法

 遺留分の請求は、遺留分を侵害している相手方に対し、遺留分減殺の意思表示をすれば足りますが、通知したことを証明することに備え、通常は配達証明付内容証明郵便により行います。
 なお、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があった時からから1年以内に減殺請求の意思を表示しなければなりません。