このページでは相続に関する、情報を一部抜粋してご紹介致します。ご依頼者様から弁護士が詳しくヒアリングを行う事で新宿清水法律事務所が蓄積した知識を元に適用できる法律を打ち出し、最良のご提案をさせて頂きます。ご希望や色々なご事情があるかと思いますが、親身にご依頼者様に寄り添い対応をさせて頂きます。お気軽にお問い合わせくださいませ。

相続人の範囲

被相続人が死亡した場合に、その財産を承継する者を民法で定めている承継人のことを「法定相続人」と呼びます。法定相続人とは、「①子、②父母その他の直系血族、③兄弟姉妹のような被相続人と一定の親族関係にある血族相続人」及び「被相続人の配偶者」です。

法定相続人の範囲と順位

血族相続人は、第1順位が「被相続人の子」、第2順位が「被相続人の直系尊属」、第3順位が「被相続人の兄弟姉妹」です。血族相続人間では最優先順位の相続人のみが相続権を有します。一方で、被相続人の「配偶者」は、常に相続人となり、血族相続人があるときは、それらの者と同順位の相続人となります。

相続人の法定相続分

  1. 相続人が「子」と「配偶者」である場合の相続分は、それぞれ2分の1
  2. 相続人が「直系尊属」と「配偶者」である場合の相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
  3. 相続人が「兄弟姉妹」と「配偶者」である場合の相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
    です。なお、遺言により指定相続分は法定相続分に優先します。

相続財産の範囲

相続人は、相続開始の時から、原則として被相続人に属した一切の権利義務(これには積極財産のみならず、消極財産(債務)も含まれます。)を承継します。これを「包括承継」といいます。ただし、被相続人に一身に帰属する権利、例えば生活保護受給権等は相続の対象とはなりません。

遺産から生じた果実、遺産の管理費用の取り扱い

例えば、被相続人が不動産を所有しており、賃料収入がある場合、被相続人の死亡から遺産分割までに生じた家賃については、原則として、相続人が各自の相続分に応じて分配を受けることになります。これに対し、遺産分割後の家賃収入については、原則として、遺産分割により当該不動産の所有権を相続した相続人が賃料債権を取得することになります。
また、遺産管理費用(固定資産税等)について、実務では相続財産とは別個の性質のものであり、原則として共同相続人が法定相続分に応じて負担すべきこととなります。

代襲相続

代襲相続とは、①相続の開始以前に相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡し、又は②相続人に欠格事由があり、もしくは相続人が廃除されたため相続権を失った場合に、その者の直系卑属(代襲者)がその者に代わって相続分を相続することをいいます。
なお、被代襲者が相続人の「子」である場合、被相続人の子に代襲原因が発生すれば、被相続人の「孫」が代襲相続人となりますが、この孫について代襲原因が生じた場合には被相続人の「曾孫」が代襲相続人となります(再代襲相続)。

相続権の剥奪

相続人となるべき者に一定の不正事由があった場合に、その者は法律上当然に相続権が剥奪されますが、これを「相続欠格」と言います。
また、遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対し、虐待等の著しい非行をした場合、被相続人の請求に基づいて家庭裁判所がその者の相続権を剥奪する制度があり、これを「相続人の廃除」と言います。

特別受益制度

民法は、共同相続人中に、被相続人から遺贈を受け、又は贈与を受けた者があるときは、その受けた限度において、その者の相続分を縮小させ、共同相続人間の公平を図る制度を設けており、これを「特別受益制度」と言います。遺贈又は生前贈与を受けた相続人を「特別受益者」と呼びます。
特別受益者の相続分の算出方法は、被相続人が相続開始の時に有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、指定相続分又は法定相続分の割合により各共同相続人の相続分を算定し、この相続分から特別受益となる遺贈又は贈与の価額を控除した残額が当該特別受益者の相続分となります。

寄与分制度

民法は、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした相続人に対して、遺産の分割に当たって法定又は指定相続分にかかわらず、遺産のうちから寄与に相当する額の財産を取得させることにより、共同相続人間の公平を図る制度を設けており、これを「寄与分制度」と言います。
寄与分を有する相続人がいる場合の各相続人の具体的相続分の算出方法は、被相続人の相続開始時の相続財産価額から寄与した相続人の寄与分額を控除して「みなし相続財産」を算出し、これに法定又は指定相続分の割合を乗じて各自の相続分を算出し、その上で、寄与した相続人には、その算定した相続分にその者の寄与分を加算した額を取得させることになります。

相続の承認・放棄

相続の承認には、①単純承認と②限定承認があり、①は相続人が被相続人の権利義務を全面的に承継することを内容として相続を承継する相続形態を指し、②は相続人が一応相続を承認するが、相続によって得た積極財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことの条件を付してする相続形態を指します。
相続の放棄とは、相続人が相続の開始により不確定的に生じた相続の効果を確定的に拒否し、初めから相続人でなかった効果を生じさせる相続形態を指します。

相続は家族問題に関わるデリケートな問題でもあります。お気軽にご相談打ち合わせをさせて頂き、新宿清水法律事務所をご信頼頂き、あなたの法律におけるライフパートナーとしてお役に立てるよう尽力してまいります。