遺言の方式

遺言とは、被相続人が死亡後の自己の財産処分に対する最終的な意思を表示した場合にその意思を尊重する制度です。なお、この定義のとおり、遺言は遺言者の最終意思が尊重されますので、複数の遺言が存在する場合は、遺言の方式にかかわらず、最後の遺言内容が尊重されることになります(複数の遺言が相互に抵触する場合には後の遺言内容が優先されるということです。)。
遺言の方式としては、主に、公正証書遺言(民法969条)、自筆証書遺言(民法968条)、秘密証書遺言(民法970条)の3種類を挙げることができます。
この3種のうち、公正証書遺言が、変造や偽造の危険がないこと、公証人の関与により遺言の有効性が問題となることが少ないこと、検認の手続きが不要であることなどの理由から一番のお勧めです。

遺言作成時の注意点

公正証書遺言は、公証役場において、①証人2人以上の立ち合いの下、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝え(実際には遺言書の原稿に基づいて行います。)、②公証人がこれを筆記し、書面化し、その内容を遺言者及び証人に読み聞かせ、③当該書面に遺言者及び証人が署名・押印し、④公証人が公正証書遺言の方式に従って作成した旨付記し、署名押印して完成させます。

遺言による財産処分方法

民法は、遺言による財産処分方法を限定しています。

  1. 相続分の指定
  2. 分割方法の指定
  3. 遺贈

の3つです。

  1. 相続分の指定とは、法定相続分と異なる割合を定めることを指します。
  2. 分割方法の指定とは、不動産や有価証券、預貯金などの相続財産がある場合に、どの財産を誰に分割させるかを定めることを指します。
  3. 遺贈とは、包括または特定者に対し、遺産の全部または一部を処分することを指します。

遺言執行者

遺言執行者とは、遺言執行の目的のために特に選任された者を言います。遺言により指定された者を指定遺言執行者、家庭裁判所により選任された者を選任遺言執行者と言います。
遺言執行者には、未成年者と破産者を除けば、誰でもなれます。
遺言執行者は、就任後、①遺言書の検認手続き(公正証書遺言の場合は不要)、②遺言書の方式違背の調査、実体上の効力の有無の検討、③相続財産の管理、④相続人及び利害関係人への通知、⑤相続人に対する財産目録の交付などを行う必要があります。