事前に遺言を行うことで無駄なトラブルを防ぎましょう。事前に弁護士と連携を密に深め心にのしかかる相続問題における負担が少しでも軽くなるよう新宿清水法律事務所では「法律におけるライフパートナー・プランナー」として尽力致します。

前提問題に争いがある場合

 前提問題に争いがある場合とは相続人や相続財産の範囲に争いある場合が考えられます。そのような場合には原則として前提問題を解決した上で遺産分割手続きを進めていかねばなりません。相続人の範囲に争いがある場合とは、相続人の存否不明の場合、所在や生死が不明の場合、相続人の中に胎児が存在する場合、内縁の子が相続する場合、認知や養子縁組が無効と考えられる場合、欠格事由や廃除事由が存在する場合、相続人が不存在である場合などが考えられます。相続財産の範囲に争いがある場合とは、被相続人から生前に贈与を受けた者がいて当該贈与の事実を争う場合、被相続人の死因贈与の効力を争う場合等が考えられます。

遺産分割方法について

 遺産分割は相続人全員の関与のもとにしなければなりません。相続人が一人でも欠けていると当該遺産分割は無効となりますので、相続人の範囲については十分に調査を尽くす必要があります。その上で、相続人間で遺産分割について協議(話し合い)をし、原則として協議が整わなければ裁判所へ遺産分割調停(裁判所が関与する話し合い)を申立て、調停でも解決しなければ遺産分割審判(裁判所による審判≠話し合い)へ移行し、最終的には裁判所の判断を仰ぐことになります。