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共犯者の中で唯一保釈請求が通ったケース

早期釈放

☓ 相談前

長期の実刑判決が見込まれる状況であるが、被害者への被害弁償金の準備や高齢の両親の健康状態への心配等から短期間でも構わないので保釈してもらいたい。

◯ 相談後

保釈されてすぐに職に就き被害者への被害弁償金を稼ぐことができました。また、高齢の両親と最後になるかもしれない実家での同居生活を送りながら介護をしてあげることができました。

弁護士 清水信寿からのコメント

共犯者6人の事件であったのですが他の共犯者の保釈請求はことごとく却下されている状況でした。そこで、依頼者様の場合は保釈の必要性が特に高いことを説明した結果、共犯者の中で唯一保釈許可を得ることができました。

 

 

 

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