依頼主:30代 男性
☓相談前
暴行の現行犯で逮捕されてしまったが、今後のことを相談したいのですぐに警察に面会に来て欲しいとのことでした。
ご本人の要望は、事件を起こしたことは反省しており、被害者への謝罪や被害弁償をしていきたいが、仕事があるので少しでも早く釈放してもらいたい、というものでした。
◯相談後
ご本人との面会の翌日には検事が10日間の勾留請求をすることが見込まれていました。そこで、私は直ちに身柄引受人を確保し、また、ご本人からの謝罪文を携えた上で被害者との示談交渉に着手した上で、裁判所に対して勾留請求却下を求める意見書を速やかに作成し、提出しました。
その結果、勾留請求は却下され、ご本人は直ちに釈放されました。
弁護士 清水信寿からのコメント
今回のケースは、被害者とご本人との言い分に食い違いがあったことから検事が捜査の必要性を主張して勾留請求をしたものと考えられます。
これに対し、私は、裁判所に対し、暴行それ自体は軽微であること、ご本人は犯行について素直に認めて反省しており被害弁償の意思があること、また身元引受人による監督が期待できる等といった事情から逃亡の恐れがなく、また罪証隠滅の恐れもないことを主張し、勾留請求を却下してもらいました。