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迷惑防止条例(痴漢)で否認していたものの勾留請求を却下させ、不起訴処分を得たケース

依頼主: 40代|男性

☓ 相談前

ご本人は仕事帰りに飲酒をして電車で帰宅していたところ、いきなり前にいた女性から身体を触ったなどと言われて、駅員を呼び出され、警察に突き出され現行犯逮捕されてしまいました。ご本人は痴漢をしていないと主張し、仕事があるから少しでも早く釈放されたいと希望されていました。

◯ 相談後

ご本人から聴取した事件当時の状況からすると、被害者の被害状況とご本人の態勢や位置関係からご本人が犯人でない可能性が十分認められたことから否認の具体的理由及び正業に就いていること、さらに身元引受人が存在していることから、逃亡の理由がない旨の意見書を裁判所へ提出し、検事からの勾留請求の却下を求めました。
その結果、勾留請求は却下され、ご本人は直ぐに釈放され、その後まもなくして嫌疑不十分で不起訴処分となりました。

[su_box title=”弁護士 清水信寿からのコメント” style=”glass” box_color=”#ed7828″]

一般的に痴漢の被害者の供述は信用されやすいと言われます。
そこで、私は、裁判所宛ての意見書において、特にその点を意識し、犯行現場となった電車内の混雑状況や被害者とご本人との位置関係等の客観的な事実関係をできる限り詳細にした上で、被害者の供述が信用できないことを具体的に説明し、ご本人が犯人ではないことを強く主張しました。
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