新宿清水法律事務所

養育費について

離婚した夫婦の間にお子様がいらっしゃった場合、又は、結婚には至らなかったものの、男性がお子様を認知した場合などにおいて、そのお子様を育てていくために必要な費用としての「養育費」の分担について、両親間で決めていく必要があります。

今回は、この「養育費」とはどのようなものか、ということについてご説明いたします。

1 養育費とは

(1)実は、養育費とは、法律上の用語ではありませんが、概ね、『親の「未成熟子」に対する扶養義務に基づく、「未成熟子」が社会人として独立自活できるまでに必要とされる費用』と説明されています。

   簡単に言えば、お子様が社会人になるまでの間、子育てに要する費用、というイメージどおりで良いと思います。

※「未成熟子」とは、経済的に独立しておらず、自己の生活費を獲得できない子供、を指します。そのため、「未成年者」と必ずしも一致するわけではありません。

   養育費の法律上の根拠としては、夫婦の婚姻期間中は、婚姻費用分担(民法760条)及び夫婦の扶養義務(民法752条)、離婚後にあっては監護費用(民法766条)が挙げられます。

(2)離婚とは、「夫婦関係を解消すること」ではありますが、離婚によって、お子様との親子関係まで、当然に切れてしまうわけではありません。

   つまり、夫婦が離婚した場合、子供と同居している親(親権者となった親)が子育てを行っていきますが、別居している親(親権者とならなかった親)も、お子様との関係では、親として養育費の支払義務を負うのです。

 2 養育費の額について

   養育費が、「子どもが社会人になるまでの間、子育てに要する費用」であるとすれば、子育てに必要な一切の費用を、離婚した夫婦間で、半分ずつ分担すべき、というようにも感じられますね。

   ですが実際には、離婚時点において、お子様と同居している親が、ある程度の子育てをしていくために必要かつ十分な財産的余裕が、必ずしもあるわけではありません。

また、離婚後の子育てに要する費用がいくらになるのか、ということは、離婚時点(又は、養育費に関して協議を行っている時点)では、将来の話であるため、結果から振り返って、子育てに要した費用の半額を請求する、ということは現実的ではありません。

そのため、離婚時点を基準として養育費の支払を開始するための工夫として、「養育費・婚姻費用算定表」を基準として、月額の養育費を調整していくこと、が、実務上の一般的な運用となっています。

※「養育費・婚姻費用算定表」は、裁判所のホームページ上にもアップされており、誰でも閲覧することができます。

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/

算定表に従った養育費の算定方法としては、当該夫婦の年収と、お子様の数、年齢を基準として、月額の養育費を算定する、という形になっています。

   もちろん、お子様に対する養育費の額は、夫婦間の話し合いで決することもできますので、算定表によって算出された金額に拘束されるわけではありません。

例えば、お子様のために算定表の金額より高額な養育費の合意を得ることができる場合もありますし、確実な養育費の支払を受け続けるという観点から、算定表の金額より多少低額な養育費の額で合意に至る、という場合もないわけではありません。

なお、次回もう少し詳しくご紹介いたしますが、現行の算定表が作成されたのは2003年のことであるため、今日の時代の変化への対応が不十分である、現行の算定表による養育費の算定額では養育費として低額すぎる、として、2016年に日本弁護士連合会から新しい算定表が提言されています。

https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2016/161115_3.html

3 養育費の範囲(養育費には何が含まれているか)

養育費とは、「子育てに必要な一切の費用の分担」というイメージではありますが、養育費の額の算定の項目でも述べた通り、子育てのために、どのような費用が掛かるか、ということは、必ずしも一般化できるわけではありません。

進学(それに伴う制服や学校までの交通費)や、お子様の興味関心に応じた習い事(ピアノ、サッカー、英会話)等も様々です。

そのため、養育費の使途については、同居している親の裁量に委ねられることになります。つまり、受け取った養育費について、具体的に何にいくら使ったのか、を別居している親に報告する必要もありません。

4 養育費の支払い期間

  養育費の支払い期間は、基本的には子供が成人するまでの間、とされることが多いです。

もっとも、最初に述べました「未成熟子」という観点から、夫婦間の話し合いによって、大学卒業まで支払期間を延長することがないわけではありません。

〇次回は、いったん取り決めた養育費の額は変更できないのか、現行の算定表の問題点等についてもご紹介させていただきたいと思います。