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不起訴処分の区分

検察官の行う終局処分のうち、公訴を提起しない処分を「不起訴処分」といいます。
不起訴処分とは、つまり、特定の刑事事件について刑事責任を問わないこととする検察官による処分ということになります。
当事務所が刑事事件のご依頼を受けた場合には、まず、この「不起訴処分」の獲得を目指した弁護活動を行って参ります。

では、「不起訴処分」にはどのような区分(一般的なものに限ります。)があるのかを概観してみましょう。

目次

1 訴訟条件の欠缺

① 親告罪の告訴の欠如•無効•取消し

性犯罪などでは告訴が訴訟条件(起訴するための条件)とされていますが、告訴が取り消されると検察官はもはや起訴することができなくなります。

当事務所が親告罪の被疑者弁護のご依頼を受けた場合には、被害者の方に告訴の取消しをして頂けないかどうかを協議させて頂くことになります。最終的に被害者の方が告訴を取消し頂きますと、告訴の取消しを理由とする不起訴処分を獲得できることになります。

当事務所が親告罪の被疑者弁護のご依頼を受けた場合には、被害者の方に告訴の取消しをして頂けないかどうかを協議させて頂くことになります。最終的に被害者の方が告訴を取消し頂きますと、告訴の取消しを理由とする不起訴処分を獲得できることになります。

② 公訴時効の完成

犯罪類型により公訴時効の起算点が異なることに注意を要します。

なお、人を死亡させた罪で、法定刑の上限が死刑である犯罪(殺人罪、強盗殺人罪など)については公訴時効は廃止されています。

2 被疑事件が罪とならない場合

① 心神喪失

被疑者が犯罪時に心神喪失であったときにする処分をいいます。

もっとも、心神喪失中の行為であっとも、心神喪失の状態になった原因によっては犯罪が成立することがあります。例えば、多量に飲酒したり、または薬物注射によって他人に暴行を加えることがあることを認識しながら前記行為に至り、他人に傷害を負わせたなどの場合です。

なお、心神喪失まで至らず、心神耗弱に留まると判定される場合で起訴しないときは起訴猶予として処分されます。

②罪とならず

被疑事実が犯罪構成要件に該当しないとき、又は犯罪の成立を阻却する事由のあることが証拠上明確なときにする処分をいいます。そのため、被疑者が被疑事実とされる行為の行為者であったとしても、当該行為が構成要件に該当しない、又は正当防衛や緊急避難などの違法性阻却事由、あるいは被疑者に故意、過失の不存在などの責任阻却事由があることが明白になったときが明らかな場合に限ってなされる処分です。

3 犯罪の嫌疑がない場合

①嫌疑なし

被疑事実につき、被疑者がその行為者でないことが明白なとき、又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なときにする処分をいいます。

典型的には身代り犯人の場合です。

②嫌疑不十分

被疑事実につき、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときにする処分をいいます。

4 犯罪の嫌疑がある場合

① 刑の免除

被疑事実が明白であるが、法律上、刑が必ず免除されるべきときにする処分をいいます。

② 起訴猶予

被疑事実が明白であるが、被疑者の年齢、性格、境遇、事件の軽重、情状、犯罪後の状況により訴追を必要としないときにする処分をいいます。起訴猶予処分に付すかどうかを決定するに当たっては、端的に、刑罰を科さないことが、被疑者の社会復帰を著しく容易にするかどうか、また、刑罰を科さなくとも社会秩序の維持を図ることができるかどうかに重点が置いた上で、刑事政策的配慮の下に決定されます。

 

以上、不起訴処分の基本的な区分を概観して参りました。

当事務所にご依頼を頂いた場合にはまず、不起訴処分の獲得ができる事案か否かを瞬時に判断させて頂いた上で、獲得可能な事案につきましては不起訴処分の獲得に向けた適切な弁護活動に直ちに着手させて頂いて参ります。

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