「示談」とはそもそも何か 犯罪により被害を被った被害者は、受けた損害について、犯人である加害者に対して、民法第709条が定める不法行為に基づく損害賠償請求権を取得することになります。 被害者がこの権利を行使して損害の回復を現実のものにするためには(金銭を実際手元に手に入れるまでには、という意味です。)、一般的には、弁護士へ依頼して民事裁判を提起し、請求認容判決を取得した上で犯人の財産を調査し、差押え対象となる財産の存在が明らかになった場合に初めて強制執行をして判決で認容された損害額を回収することができるようになります。その場合でも損害全額を回収できる保証はありません。被害者はこの段階に至るまでに弁護士費用や裁判費用などの相当なコストと時間をかけることになります。 以上のデメリットを回避し、犯人から被害者へ一定の損害を早期かつ任意に支払うことを … [Read more...]
新宿清水法律事務所
身近な人が逮捕されてしまった。刑事弁護は時間との戦いです。清水朝日法律事務所は新宿で刑事弁護をメインに弁護活動を展開しています。独自のノウハウで早期釈放や問題の解決へと導きます。
刑の執行猶予が得られるかどうかの判断方法
執行猶予とは 刑の執行猶予とは、刑(3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金)の言渡し時に情状を考慮して一定期間その執行を猶予し、その期間を滞りなく経過したときは刑の言渡しの効力は失われるとする制度です。 より簡単に言えば、刑事裁判を受けて一定以下の刑の言渡しを受けた場合であっても執行猶予が付けば刑務所に入らずに済む(なお、猶予期間中は当然犯罪は犯してはなりません。)制度です。 執行猶予が付くか付かないかで刑務所で服役しながら更生するのか、刑務所の外で日常生活を送りながら更生するのかが決まるわけですから被告人(犯人)にとっては大きな関心事となります。 執行猶予制度の目的は、いざというときには刑が執行されるという心理的強制を課すことで被告人(犯人)の自発的な更生を図ることにあります。 初めての執行猶予を言い渡される場合の条 … [Read more...]
突然の逮捕・家族に出来る事
逮捕されたらどうなる 日常の生活において、事件に巻き込まれてしまう可能性は誰にでもあります。もしも事件を起す、関与して逮捕されてしまうと、通常は警察署内にある留置場から出ることを禁止され、外部との連絡も出来なくなってしまいます。 逮捕による身柄拘束は最長72時間ですが、この間に検察官がより長期の身体拘束を請求し、裁判官がこれを許可すると、さらに最長20日間も拘束状態が続くことになります。 その後に起訴されると、保釈が認められない限り、多くの場合、裁判終了まで出ることはできません。 逮捕されてしまった場合、弁護士以外が面会を行う事はほぼ不可能です。また接見の禁止の決定が決まると弁護士以外面会を行う事は出来ません。 ※延長された身柄拘束中は条件付きにて家族、友人も接見が許されます。 このような状況下で、早期釈放に向けて弁護士との連携、早 … [Read more...]
逮捕等刑事弁護・初回相談無料
どうしたら良いか迷われている方は、とにかくお電話でご相談ください。捜査機関による捜査は一刻を争います(いつ、身柄拘束されるか知れません)。 事件内容 少年事件 痴漢 解決事例あり盗撮 強姦・わいせつ 暴行・傷害 解決事例あり窃盗・万引き 強盗 横領 交通犯罪 覚せい剤・大麻・麻薬 児童買春・児童ポルノ … [Read more...]
共犯者の中で唯一保釈請求が通ったケース
☓ 相談前 長期の実刑判決が見込まれる状況であるが、被害者への被害弁償金の準備や高齢の両親の健康状態への心配等から短期間でも構わないので保釈してもらいたい。 ◯ 相談後 保釈されてすぐに職に就き被害者への被害弁償金を稼ぐことができました。また、高齢の両親と最後になるかもしれない実家での同居生活を送りながら介護をしてあげることができました。 弁護士 清水信寿からのコメント 共犯者6人の事件であったのですが他の共犯者の保釈請求はことごとく却下されている状況でした。そこで、依頼者様の場合は保釈の必要性が特に高いことを説明した結果、共犯者の中で唯一保釈許可を得ることができました。 … [Read more...]