検察官の行う終局処分のうち、公訴を提起しない処分を「不起訴処分」といいます。 不起訴処分とは、つまり、特定の刑事事件について刑事責任を問わないこととする検察官による処分ということになります。 当事務所が刑事事件のご依頼を受けた場合には、まず、この「不起訴処分」の獲得を目指した弁護活動を行って参ります。 では、「不起訴処分」にはどのような区分(一般的なものに限ります。)があるのかを概観してみましょう。 目次 1 訴訟条件の欠缺 ① … [Read more...]
刑事事件に関するコラム
新宿清水法律事務所では数々の解決事例やノウハウをもとに、コラム形式にて刑事事件に関する独自の情報を皆様にご提供致します。問題の早期解決に向けてお気軽にご相談下さい。
保釈について
芸能人や著名人が事件を起こして逮捕され、起訴される至った場合、報道番組やワイドショーなどで「○○さんは本日保釈されました」というニュースをしばしば耳にすることがあるかと思います。 今回は、起訴された被告人の身体解放手段である、「保釈」についてお話したいと思います。 保釈とは、一定額の保釈保証金の納付を条件として、勾留中の被告人を刑事裁判が終わるまでの間、裁判所(単独の裁判官も含みます。以下、同じ。)により、一時的に解放してもらう手続きをいいます。保釈が認められれば、身柄拘束が解かれることになります。住居や旅行等に関して一定の制限を受けることはありますが、自宅に帰れるのは勿論のこと、職場にも復帰することができるようになりますので、被告人にとって社会復帰ができる保釈は非常に大きな意味を持ちます。 【保釈の種類】 保釈には、㈰権利保釈、㈪ … [Read more...]
逮捕・勾留からの早期釈放
今回は、被疑者段階における逮捕・勾留からの早期釈放を実現するための弁護人の具体的な活動内容についてお話したいと思います。 【逮捕・勾留前後の手続きの確認】 警察官は、被疑者を逮捕した時から48時間以内に留置の必要を勘案し、留置の必要があると判断した事件について検察官へ送致する手続きを取ります(刑事訴訟法第203条1項)。 事件送致を受けた検察官は、24時間以内に、引続き被疑者の留置の必要があるか検討し、留置の必要があると判断した場合には、裁判官に対し勾留請求を行います(同第205条1項)。 勾留請求を受けた裁判官は、被疑者に対し勾留質問を行ったうえ、勾留の理由ありと判断した場合には勾留決定することになります(同第207条1項、第60条1項、第61条)。 勾留が決定されると、原則として10日間、引き続き警察署内の留置施設における身体拘束 … [Read more...]
実刑判決が短くなる仕組み1 未決勾留日数の算入
懲役刑または禁固刑の有罪判決を受けて執行猶予が付けられなかった場合、刑務所で服役をしなければならないことになります。 その場合の判決は「懲役3年に処する」とか「禁錮2年に処する」と刑の種類と期間が明示されることになるのですが、この期間の間丸々刑務所で服役しなければならないのかというと必ずしもそうではありません。 今回は実刑判決の期間が短くなる仕組みのうち未決勾留日数の算入についてご説明致します。 実刑判決への未決勾留の算入とは、検察官に起訴された日から実刑判決言渡日までの間で勾留されている場合に、上記期間から刑事裁判の審理に必要な期間を差し引いた日数を実刑の先取り消化と捉え、実刑期間から当該日数を引いてもらう仕組みを指します。 この日数を算出する一般的な計算式は 起訴日から判決言渡日までの日数−30日−(公判回数−1)×10=10 … [Read more...]
刑事手続きにおける示談の重要性について
「示談」とはそもそも何か 犯罪により被害を被った被害者は、受けた損害について、犯人である加害者に対して、民法第709条が定める不法行為に基づく損害賠償請求権を取得することになります。 被害者がこの権利を行使して損害の回復を現実のものにするためには(金銭を実際手元に手に入れるまでには、という意味です。)、一般的には、弁護士へ依頼して民事裁判を提起し、請求認容判決を取得した上で犯人の財産を調査し、差押え対象となる財産の存在が明らかになった場合に初めて強制執行をして判決で認容された損害額を回収することができるようになります。その場合でも損害全額を回収できる保証はありません。被害者はこの段階に至るまでに弁護士費用や裁判費用などの相当なコストと時間をかけることになります。 以上のデメリットを回避し、犯人から被害者へ一定の損害を早期かつ任意に支払うことを … [Read more...]