未遂と中止について(中止編)
犯罪をしてしまった、けど、後悔して途中でやめた。前回は未遂について紹介しましたが、今回は未遂のうち自主的に犯罪を途中でやめた場合について規定した中止犯について紹介したいと思います。
中止未遂とは
先日紹介したコラム(未遂と中止について(未遂編))では、犯罪が完結するまでの間には、犯罪を実行してからその犯罪の結果が発生するまでの一連の過程があり、未遂になるのは犯罪を実行したもののその犯罪の結果が発生しなかった場合であると紹介しました。中止未遂は、先日のコラムで紹介しました未遂のうち「自己の意思により犯罪を中止した」場合に成立することになります。
つまり、犯罪にあたる行為をしたものの自分でやめたという場合がこの中止未遂にあたるということです。
中止未遂については刑法43条ただし書に規定されていますが、これがなぜ定められているかは様々な学説による議論がされています。後戻りのための「黄金の橋」を行為者に与えるとする説、中止することで結果が発生する危険性が下がるとする説、自己の意思によるので責任が軽くなるとする説など様々ありますが、未だ確定的な決着はついていませんのでここでは詳しい説明は行いません。
中止未遂が成立するためには
中止未遂が成立するためには、未遂にあたることを前提に、①「自己の意思により」②「犯罪を中止した」ことが要求されます。
(1) 「自己の意思により」
ア 「自己の意思により」の意義
「自己の意思により」とは、外部的障害によってではなく、自発的な意思によることが要求されます。この自発的意思についての解釈も諸説ありますが、その判断基準としてよく用いられているものとして、フランクの公式というものがあります。これは「しようと思えばできたが、しなかった」場合は中止未遂となり、「したかったが、できなかった」場合は中止未遂とはならないというものです。
イ 具体例
具体的に見ていきますと、例えば行為に及んだものの後悔してやめた場合や、被害者から懇願されたため自発的にやめた場合などは「しようと思えばできたが、しなかった」場合にあたるとされ、「自己の意思により」と認められることが多いとされています。
他方、恐怖心からやめた場合や、殺すつもりで被害者を切りつけたところ多量の出血があったため驚愕してやめたという場合には「したかったが、できなかった」場合にあたるとして、「自己の意思により」とは認められないことが多いとされています。
ウ 反省と驚愕が併存した場合
なお、上で紹介した二つの感情が両方存在してやめたという場合も考えられます。これについて、福岡高判昭和61年3月6日高刑集39巻1号1頁は「外部的事実の表象が中止行為の契機となつている場合であつても、犯人がその表象によつて必ずしも中止行為に出るとは限らない場合に敢えて中止行為に出たときには、任意の意思によるものとみるべき」としており、この裁判例で問題となった殺人未遂については被害者の多量出血を見て驚愕したことと、反省・悔悟の情があることという二つの感情が両方存在してやめたという場合でも中止未遂を認めています。
エ まとめ
以上から、最終的には事案によりますが、簡単にまとめますと、総合的に見て自発的にやめたと評価されれば「自己の意思により」と認められることになります。
(2)「中止した」
中止したと認められるためには、結果の発生を阻止するための「真摯な努力」と実際に結果が発生しなかったことが必要です。仮に結果が発生してしまえば未遂ではなくなるので中止未遂は通常の場合成立しなくなります。もっとも、「真摯な努力」をしたものの、結果が発生した場合には結果が発生しなくなるように努力したことが量刑で考慮されることになります。
では、結果の発生を阻止するための「真摯な努力」とはどういうことでしょうか。一般に「真摯な努力」は、2つの場合に分けられています。
ア 結果発生に向けた因果の流れが進行していない場合
一つは、結果発生に向けた因果の流れが進行していない場合、つまり、その時点でやめれば特に結果は発生することはないという場合です。例えば、家に放火しようと考えて、家のそばの新聞紙に油をまいたものの、そこで放火はいけないことだと反省し、火をつけずにやめた場合です。
この場合には、基本的に以後の行為を中止すれば結果が発生することはなくなるので、それだけで「真摯な努力」をしたと評価されることになります。先ほどの例では、家のそばの新聞紙に油をまいただけで家が燃え上がることは通常ないので火をつける行為をしなければ結果発生に向けた因果の流れは進行しません。そうすると、火をつける行為をしないでやめることで中止行為としては十分ですので、それで「真摯な努力」と認められることになります。
イ 結果発生に向けた因果の流れが進行している場合
もう一つは、結果発生に向けた因果の流れが進行している場合、つまり、その時点でやめたとしても結果発生のおそれがある場合です。例えば、家を放火するために、家のそばにある新聞紙に油をまき、新聞紙に火をつけた後に反省しやめようと思ったものの、放置すれば家が燃え上がるというような場合です。
この場合には、「真摯な努力」をしたというためには、結果発生を防止するために努力をする必要があります。先ほどの例でいえば、家に火が燃え移らないようにするために消火活動をする必要があります。
「真摯な努力」をするにあたり、先ほどの例でいえば一人で火を消すのが困難であるという場合には、近隣の人に協力を求める、119番通報をして消防士の協力を求めるといったように他人に協力を求めることも可能とされています。しかし、放火をした人が「放火をしたからよろしく頼む」と依頼して逃げ去った場合に「真摯な努力」をしたとは認められなかったというものもあります(大判昭和12年6月25日刑集16巻998頁)ので、協力を求める場合であっても自ら防止したのと同じくらいの努力をすることは必要です。
ウ まとめ
以上から、結果発生に向けた因果の流れがあるかどうかで必要なことは異なりますが、いずれにしても中止未遂となるためには「真摯な努力」をしたと認められることが必要です。
中止未遂の場合にはどうなるか
中止未遂が認められた場合にはどのようになるでしょうか。
刑法43条ただし書には、「その刑を減軽し、又は免除する」とされています。つまり、刑は必ず減軽又は免除されることになりますので簡単に言えば法律上その罪が軽くなることになります。必ずという点で通常の未遂と異なるということになるので中止未遂が認められることの意義は小さくありません。
まとめ
以上で紹介したように、自発的に犯罪を中止し、結果が発生しなかった場合について、法は、その刑が軽くなるように定めています。しかし、中止未遂が成立するためには、「自己の意思により」、「中止した」という二つのハードルをクリアする必要があります。そして、その判断については、明確に定まっているものではないことに注意が必要です。
当所では、依頼者様の事情をしっかりと確認し、自分の意思で犯罪を途中で止めたという事情があり、中止未遂が主張できる場合には、捜査機関や裁判所にそうした事情を適切に考慮してもらえるように積極的に働きかけ、依頼者様の利益が最大限図られるようにしてゆきます。
まずは、お気軽にご相談ください。