「自首をしたいので一緒に警察署に来てもらえないでしょうか。」「私の場合は自首をした方がよいのでしょうか。」
弁護士がこのようなご相談を受けることは、意外にも少なくありません。
今回は、そもそも「自首」とは何を指すのか、また自首のメリットやデメリットなどについてご紹介します。
【自首とは】
自首とは、犯人が誰であるか捜査機関に発覚していない段階で、犯人自ら、捜査機関に対して自己の犯罪事実を申告し、訴追を含む処罰を求める行為を指します。
そのため、捜査機関から接触があった場合はもちろんですが、たとえ捜査機関が犯人へ接触していなくても、捜査が秘密裡に進められており、既に犯人が発覚していた場合には、その後に捜査機関に犯罪事実を申告しても、法律上の自首は成立しません(もっとも、罪を犯した事を認め、自ら「出頭」したことが、その後の刑事手続において有利な情状として考慮されることはあり得ます)。
捜査状況 | 自首が成立するか |
犯罪も犯人も発覚していない | 成立 |
犯罪は発覚しているが、犯人は発覚していない | 成立 |
犯罪も犯人も発覚している(※捜査機関が犯人に接触していない場合もあり得る) | 不成立 |
【自首のメリット】
刑法上に記載されているメリット
刑法第42条1項には、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定されていますので、自首した犯罪事実について起訴された場合、裁判所の裁量によって、言い渡される刑が軽くなる可能性がある、というメリットがあります(※あくまで裁判所の裁量であるため、必ず軽くなるという訳ではありません)。
刑法上に明記されている自首のメリットは上記のとおりですが、実務上は、自首が成立することによって、以下のようなメリットが発生することが期待出来ます。
その他のメリット
『逮捕を回避できる可能性がある』
逮捕やこれに続く勾留といった身体拘束は、犯人が逃走したり、証拠を隠滅したりする恐れが存在する場合に認められます。
そして、先程ご説明したとおり、自首は、犯人が自ら罪を認め、申告する行為ですので、わざわざ自首をした犯人が、逃走や証拠隠滅はしないだろうという推定が働く結果、捜査機関としても、犯人を逮捕することなく、在宅事件(犯人の身体拘束はせずに、捜査を進めていく事件のことをいいます。)として扱おうと考えることに期待が持てます。
『不起訴処分や略式起訴となる可能性がある』
普通であれば通常起訴(ドラマのように、公開の法廷で刑事裁判を進めていくための起訴のことをいいます。)が相当といえる事件であっても、自首をして、反省している態度が評価された結果、検察官が、当該事件を不起訴処分(起訴猶予)にしたり、略式起訴(通常起訴と異なり、公開の法廷で刑事裁判は行わず、犯人が罰金を納付すれば刑事手続が終了することを前提とした起訴のことをいいます。)という処分を下すことに期待が持てます。
【自首のデメリット】
・自首をしたからといって必ずしも逮捕されない訳ではなく、事件の重大性や前科前歴の内容などによっては、自首をしたとしても捜査機関に逮捕されてしまう可能性はあります。
・上記と同様に、自首をしたからといって必ずしも不起訴処分や略式起訴となる保障はなく、自首をしたことで通常起訴され、実刑判決を言い渡される可能性はあります。
・そもそも自首をしなければ、捜査機関が犯罪事実や犯人の存在を把握する可能性が低い事件であったにも関わらず、自首をしたことで捜査機関に犯罪事実が明らかとなってしまった(やぶ蛇となってしまった場合)。
【自首の判断は難しい】
罪を犯してしまった方、また特に、予期せずして、自身が罪を犯してしまったのではないかと考えられている方(例えば、インターネット上で知り合い、性的な関係に至った女性が18歳未満である可能性が出てきた場合・高額な時給に釣られ、自身で開設した銀行口座の通帳を他人に貸していたところ、当該口座がオレオレ詐欺などの犯罪収益の振込先として利用されている可能性が出てきた場合など)は、いつ自身に捜査の手が伸びるか不安を募らせ、眠れない夜を過ごすことが少なくありません。
しかも、捜査機関の犯人に対する接触は、必ずしも事件発生直後になされる保障はなく、事件の内容によっては、数ヶ月先、また1年以上経過してからということも十分あり得るため、このような不安定な日々が長期間継続してしまう可能性もあります。
このような状況に立たされてしまった時、不安から解放されたい一心で、自首を検討される方もいらっしゃると思いますが、そもそも当該事件について自首が成立する可能性はどれだけあるのか、自首をしたことによりどのようなメリット・デメリットが推測されるのか、自首をするとして、どこの警察署にどのような方法で行えばよいのかといった点は、ご自身のみで正確な判断をすることは難しい部分もあるかと思います。
【まずは弁護士にご相談を】
当事務所では、自首をすべきかお悩みの方からご相談を受けた場合、過去の類似事件との比較などにより、自首をすることのメリット・デメリットや今後の見通しなどを、出来る限り具体的に説明させて頂いております。
また、自首についてご依頼頂いた際には、捜査機関への出頭の同行やその際に提出する書類の作成業務はもちろんのこと、その後の弁護活動(自首をしたからといってその日に全てが解決する訳ではなく、被害者との示談交渉など自首後に対応すべき弁護活動も多数存在します。)についても対応させて頂いております。
自首についてお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。